施設の特色
この施設、児童ルームたっちキッズは、放課後等デイサービスや児童発達支援を提供しており、特に発達に心配のあるお子さまや障がいを持ったお子さまに対して個別の支援を行っています。以下に具体的な特徴や特色を挙げます。
- 個別支援プログラム: 施設では、お子さま一人ひとりの個性や発達段階に応じた個別の支援プログラムを用意しています。これにより、お子さまのペースで「できた」という経験を積むことができ、自信を育む環境を整えています。
- 専門的なスタッフ: 児童発達支援管理責任者、保育士、児童指導員、言語聴覚士、発達心理士、社会福祉士など、各分野の専門知識を持つスタッフが在籍しています。これにより、質の高い支援が提供され、お子さまの成長を多角的にサポートします。
- 放課後等デイサービス: 学校通学中のお子さまが放課後や長期休暇中に利用できるサービスを提供しており、日常生活における基本的な動作や知識を身につけるための支援を行います。このサービスは、学校教育と連携しながら自立を促進することを目指しています。
- 集団生活の適応支援: お子さまが集団生活に適応できるよう、日々の活動を通じて社会性やコミュニケーション能力を育む支援を行っています。
- 発達検査の実施: 各事業所で発達検査を行い、お子さまの心身の発達状態を把握します。検査結果に基づき、必要な支援内容を明確にすることで、より効果的な支援が提供されます。
- 保護者向けの研修や交流会: 保護者向けの研修会や交流会が定期的に開催されており、保護者同士の情報交換やサポートが行われています。これにより、家庭での支援にも役立つ知識や経験が得られます。
- 地域との連携: 地域の行事や活動への参加を通じて、お子さまが地域社会に触れ合う機会を提供し、地域貢献や社会性の向上を図っています。
このように、児童ルームたっちキッズは、お子さまの個々のニーズに応じた支援を行い、成長を支えるための多様なプログラムや環境を整えています。保護者にとっても、安心してお子さまを預けられる施設となっています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設「児童ルームたっちキッズ」は、発達に心配のあるお子さまや障がいを持ったお子さまに特化した支援を行っています。具体的には、日常生活における基本的な動作や知識を身につけるための指導、さらには集団生活への適応支援を提供しています。
対象となる課題を持つ子どもや保護者
- 発達障害や特別支援が必要な子ども: 例えば、自閉症スペクトラム障害や注意欠如・多動性障害(ADHD)などの発達障害を持つ子ども。
- 日常生活の基本的な動作に課題を抱える子ども: 食事、排泄、着替えなど、基本的な生活動作において支援が必要な場合。
- 集団生活に適応できない子ども: 社会的なスキルが不足しているため、友達と遊ぶことや学校での集団活動に困難を感じている場合。
目的やニーズに応える方法
- 個別支援: 子ども一人ひとりのニーズに応じた個別の支援計画を作成し、その進捗を定期的に評価します。これにより、特定の課題に対する適切な支援を提供します。
- 療育プログラム: 「児童発達支援事業」では、子どもの個性やペースに合わせて、小さな成功体験を積み重ねることで自信を持たせ、挑戦する力を育てます。
- 放課後等デイサービス: 学校通学中の子どもが放課後や長期休暇に利用できるサービスを提供し、生活面や学習面の療育を継続的に行います。
- 相談支援: 保護者向けの相談支援を行い、保護者が抱える不安や悩みを共有し、解決に向けたサポートを提供します。
このように、たっちキッズは子どもたちの個性を尊重しつつ、発達支援を通じて成長を促すことを目的としています。また、保護者に対しても情報提供や相談の場を設け、共に子どもを支える環境を整えています。
児童発達支援jr鳥栖駅東口より徒歩25分 〒8410042 佐賀県鳥栖市酒井西町640−3
鳥栖市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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