施設の特色
この施設は、特定非営利活動法人 信が運営する放課後等デイサービスと児童発達支援を提供しています。以下に、その特徴や特色を詳しく説明します。
- 地域密着型のサービス: この施設は地域のニーズに応じたサービスを展開しており、地域の子どもたちが安心して通える環境を提供しています。
- 多様な支援内容: 放課後等デイサービスでは、学校が終わった後に子どもたちが過ごす場所を提供し、遊びや学習を通じて社会性を育む活動が行われます。児童発達支援では、発達に特別な支援を必要とする子どもに対して、個別の支援プログラムが策定され、成長を促します。
- 専門的なスタッフ: 経験豊富なスタッフが常駐しており、子ども一人ひとりの特性に応じた支援を行います。これにより、安心してサービスを利用できる環境が整えられています。
- 保護者との連携: 保護者とのコミュニケーションを大切にし、定期的な面談や報告を通じて、子どもの成長や支援内容を共有します。保護者も参加できるイベントやワークショップなども開催されることがあります。
- 遊びを通じた学び: 施設内では、遊びを通じて学びや社会性を育てるプログラムが組まれており、子どもたちが楽しみながら成長できるよう配慮されています。
- 安心・安全な環境: 施設は安全に配慮された環境で運営されており、子どもたちが安心して過ごせるよう、衛生管理や安全対策が徹底されています。
このように、この施設は地域に根ざした多様な支援を提供し、子どもたちが自分らしく成長できるためのサポートを行っています。保護者が安心して通わせられる環境が整っていますので、検討される価値があるでしょう。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、特に支援が必要な子どもやその保護者に適しています。具体的には、以下のような課題を持つ子どもたちに対応しています。
- 発達に関する支援: 児童発達支援事業を通じて、発達に遅れがある子どもや、特別な教育的支援を必要とする子どもたちに対して、個別の支援を提供します。
- 放課後の支援: 放課後等デイサービスを利用することで、学校が終わった後の時間を有意義に過ごし、社会性やコミュニケーション能力を育む環境を提供します。
- 移動や行動に関する支援: 行動援護や移動支援を通じて、身体的な制約がある子どもに対して、必要な移動や日常生活の支援を行います。
この施設の目的は、地域で誰もが安心して暮らせる社会を実現することです。具体的には、以下のニーズに応えるように設計されています。
- 個別支援の提供: 各子どもの特性やニーズに応じた支援を行い、子どもたちが自分らしく成長できる環境を整えます。
- 家族へのサポート: 保護者に対しても、必要な情報提供や支援を行い、家族全体の生活の質を向上させることを目指します。
このように、施設は子どもたちや保護者が抱えるさまざまな課題に対して、専門的な支援とサービスを提供することで、地域社会の一員として共に生活できるよう支援しています。
児童発達支援小城駅出口より徒歩約13分 〒8450001 佐賀県小城市小城町231番地2
小城市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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