施設の特色
この施設、社会福祉法人しいのみ学園は、放課後等デイサービスと児童発達支援を提供する特別支援施設です。以下にその特徴や特色を具体的に説明します。
- 対象者:
- 知的障がい・発達障がいのある子ども(小学1年生から高校3年生)を対象としています。
- 施設は、3歳から18歳までの子どもたちが通うことができ、特に発達に支援が必要な子どもたちに特化した支援を行います。
- 支援内容:
- 運動: 施設内や外部の遊戯室を利用して、主体的な活動を行います。運動を通じて身体能力を高める支援を実施します。
- 理解力: 子どもの課題に応じた独自の教材を使用し、生活に直結した指導を行います。これにより「わかる!」「できる!」という自信を育てます。
- 日常生活支援: 食事、排泄、着替えなどの身辺自立を促進し、将来の自立に向けた力を養います。また、買い物や交通ルールの学習も行います。
- 社会性の育成: 班活動や地域の施設への訪問を通じて、社会との関わりを持たせ、人間関係の構築を支援します。
- 支援者の質:
- 支援者は、心身ともに健康で、子どもを愛する人間性豊かな存在であることが求められます。また、常に専門性を高めるための研究や研修に努めています。
- 子ども一人ひとりに寄り添い、個別に応じた支援計画を作成し、実施します。
- 開かれた施設:
- 保護者や地域の人々に対し、情報発信を積極的に行い、相談センターとしての役割も担っています。これにより、地域全体で子どもたちを支える環境が整っています。
- 利用の流れ:
- 利用を希望する場合は、まず電話での問い合わせが必要です。その後、見学や面談を行い、必要な手続きを経てサービスを開始します。
このように、しいのみ学園は、専門的な支援と温かい愛情を持って、子どもたちの成長を支援することに力を入れています。保護者が安心して子どもを通わせることができる環境が整っています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設、しいのみ学園は、主に知的障がいや発達障がいを持つ幼児から高校生までの子どもたちを対象としています。具体的には、以下のような課題やニーズを持つ子どもや保護者に適しています。
- 発達支援が必要な子ども: 社会参加や自立に向けての基礎的な能力を育むことを目的とし、個々の発達に応じた支援を行います。
- 自立支援を求める保護者: 子どもが将来にわたって自立できるように、日常生活スキルや社会性を高める支援を提供します。
- 専門的な支援が必要な家庭: 発達に関する専門性を持ったスタッフが、子どもたちのニーズに応じて個別の支援計画を立て、具体的な支援を行います。
- 社会とのつながりを求める子ども: 地域の活動やイベントへの参加を通じて社会性を育み、他者との関わりを促進します。
- 保護者の相談や情報提供: 施設は地域の相談センターとしての役割も担い、保護者への情報提供や支援を行い、開かれた施設を目指しています。
このように、しいのみ学園は、子どもたちが社会の中で自立し、充実した人生を歩むために必要な支援を提供することを目的としており、個々のニーズに応じた柔軟な支援を行っています。
児童発達支援 〒8111302 福岡県福岡市南区井尻1−37−12 しいのみ学園
福岡市南区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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