施設の特色
この施設の特徴や特色は以下の通りです。
- 全ての人を大切にする姿勢: 施設は、全ての人のありのままを受け入れ、尊厳と自立を守ることを大切にしています。思いやりと感謝を持った行動を重視し、利用者の個々のニーズに応じた支援を行います。
- 医療的ケアのサポート: 0歳からの医療的ケア児を多くサポートしており、専門的な医療的支援を提供しています。これにより、特別な支援が必要な子どもたちやその家族に対して、安心して利用できる環境を整えています。
- 子育て相談: 保護者向けに子育ての相談を受け付けており、具体的な悩みや疑問に対してアドバイスを行っています。これにより、保護者が安心して子育てに取り組めるようサポートします。
- 働きやすい職場環境: 施設は「楽しくなければ仕事ではない」という信念のもと、子育て世代が働きやすい職場を目指しています。様々な世代のスタッフが元気に明るく、楽しく働いており、チームワークを重視した環境が特徴です。
- 介護研修プログラム: 「抱えない介護」を推進しており、利用者が安全で快適に過ごせるような介護方法を提供しています。これにより、従来の介護方法を見直し、より良い支援を目指しています。
- 評価結果の公開: 定期的に児童発達支援や放課後等デイサービスの評価結果を公開しており、透明性を持った運営を行っています。保護者が施設の質や成果を確認できるよう配慮しています。
このように、施設は多様なニーズに応え、保護者と子どもたちが安心して利用できる環境を整えています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は0歳から医療的ケアを必要とする子どもたちを多くサポートしており、特に発達に課題を抱える子どもやその保護者に適しています。施設の目的は、全ての人のありのままを受け入れ、尊厳と自立を守ることです。また、思いやりと感謝を持って行動し、誰もが輝ける社会を目指しています。
具体的には、以下のようにニーズに応えています:
- 医療的ケアの提供: 医療的ケアを必要とする子どもたちへの専門的な支援を行い、保護者が安心して子育てできる環境を提供します。
- 相談支援: 子育てに関する相談を承っており、保護者が抱える悩みや課題に対して適切なアドバイスやサポートを行います。
- 包括的な支援: 福祉サービスを通じて、子どもたちだけでなく、その家族全体が支援を受けられるように配慮しています。
- 職場環境の提供: 子育て世代が働きやすい職場環境を整えており、あらゆる世代のスタッフが協力し合っており、楽しく働ける環境を提供しています。
このように、施設は子どもと保護者の多様なニーズに応えるための支援体制を整えており、社会的な繋がりを大切にしながら、子どもたちの成長と発達を支援しています。
児童発達支援jr南福岡駅から徒歩8分西鉄雑餉隈駅から徒歩8分 〒8120885 福岡県福岡市博多区相生町3-4-5 coco南福岡101号
福岡市博多区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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