施設の特色
この施設の特徴や特色は以下の通りです。
- 安心できる環境: キャラメルクラブでは、子供たちが安心して過ごせる場所を提供しています。これは、子供たちがリラックスできる環境を重視していることを示しています。
- 個性や発達段階に応じた支援: 子供一人ひとりの個性や発達段階に応じた生活能力向上のための訓練を継続的にサポートしています。これにより、各児童のニーズに合った支援が受けられます。
- サービス提供時間: 月曜日から金曜日は下校時間から17:15まで、土曜日・祝日・長期休みの時は9:50から16:10までサービスを提供しています。ただし、お盆や年末年始は休業となります。
- 送迎サービス: 自宅から施設までの送迎サービスを行っており、保護者の負担を軽減しています。
- 対象者: 障がい児を対象としており、障害福祉サービス受給者証を持っている児童が対象です。
- 地域限定: 直方市及びその近郊の児童を対象としています。
- 費用について: 利用に際しては制度に基づく自己負担金が必要で、土曜日や長期休みの昼食代が別途かかります。また、プールなどの施設利用料は実費負担となります。
このように、キャラメルクラブは子供の個別のニーズに応じた支援を行い、安心して過ごせる環境を提供することを目的とした放課後等デイサービス施設です。保護者が参加を検討する際には、これらの特徴を考慮に入れると良いでしょう。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、障がいを持つ子どもたちに適しており、特に障害福祉サービス受給者証を持っている児童にサービスを提供しています。目的は、子どもたちが安心して過ごせる場所を提供し、個性や発達段階に応じた生活能力の向上をサポートすることです。
具体的には、以下のニーズに応えるように設計されています:
- 安心できる環境の提供: 子どもたちがリラックスできる安全なスペースを確保し、心理的な安定を図ります。
- 個別の支援: 各子どもの特性や発達段階に応じた支援を行うことで、個別の成長を促進します。
- 生活能力の向上: 訓練を通じて、日常生活での自立を目指す支援を行います。これには、社会性やコミュニケーション能力の向上も含まれます。
- 送迎サービス: 自宅からの送迎を行うことで、保護者の負担を軽減し、子どもが安心して通えるように配慮されています。
このように、施設は障がいを持つ子どもたちとその保護者のニーズに応えるサポートを提供し、子どもたちの成長と発達を支援しています。
児童発達支援直方駅より徒歩10分直方駅より車5分 〒8220034 福岡県直方市山部715-1
直方市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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