施設の特色
この施設の特徴や特色について具体的に説明します。
- 居場所の提供: 学校や家庭とは異なる、「ホッとできるもう一つの居場所」を目指しており、子どもたちがリラックスできる環境を提供しています。
- 体験活動を通した成長: 毎日の体験活動を通じて、子どもたちが多くのチャレンジをすることができる環境を整えています。これにより、子どもたちの自立心や社会性を育てることを重視しています。
- 自立支援: 自立した大人になるための準備をしっかりと行っており、生活能力の向上や社会との交流を促進するプログラムが用意されています。
- 障がいのある子どもへの特化: 放課後等デイサービスは、小学校から高校に通う障がいのある学齢期の児童(6歳から18歳)を対象としており、学校の放課後や夏休みなどの長期休業日に生活能力向上のための訓練を提供します。
- 未就学児への支援: 児童発達支援事業は、障がいのある未就学児を対象にしており、日常生活に必要な基本動作や知識を習得するための支援を行います。集団生活や社会生活への適応を助ける活動が中心です。
- 保護者へのサポート: 保護者に寄り添い、日々関わりながら、家庭との連携を重視しており、保護者が安心して子どもを預けられる体制を整えています。
- 複数の事業所: 放課後等デイサービスの事業所が複数あり、それぞれの地域で異なるニーズに応じた支援が提供されています。具体的には、杉塚、高雄、筑紫の各事業所があります。
これらの特徴により、この施設は障がいのある子どもたちに対して特化した支援を行うとともに、保護者にとっても安心できる環境を提供しています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、主に障がいのある学齢期の児童(6歳~18歳)や、障がいのある未就学児を対象としています。具体的には、学校に通う子どもたちが放課後や長期休業日に生活能力を向上させるための訓練や、社会との交流を促進することを目的としています。また、未就学児には日常生活に必要な基本動作や知識を習得し、集団生活や社会生活に適応できるよう支援します。
この施設は、子どもたちにとって学校でも家庭でもない、ホッとできるような居場所を提供することを目指しています。保護者に対しても寄り添いながら日々関わり、子どもたちの自立した大人になるための準備をサポートします。これにより、保護者のニーズに応え、安心して子どもを預けられる環境を整えています。
まとめると、この施設は以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています:
- 障がいのある学齢期の子ども:生活能力向上や社会交流を重視。
- 障がいのある未就学児:基本動作や知識の習得を支援。
- 保護者:子どもに適したサポートを受けたいと考えている方々。
児童発達支援最寄駅西鉄紫駅徒歩2分 〒8180061 福岡県筑紫野市紫1-13-1 ファミール二日市1f
児童発達支援事業所和み園・幼児教室和み園の営業時間
夏休み:基本的に営業児童発達支援事業所和み園・幼児教室和み園の在籍児童に関して
児童発達支援事業所和み園・幼児教室和み園の住所・アクセス
〒 8180061 福岡県筑紫野市紫1-13-1 ファミール二日市1f - 紫駅まで徒歩6分
- 二日市駅まで徒歩13分
- 西鉄二日市駅まで徒歩17分
- 西鉄五条駅まで2km (車:約4分)
- 朝倉街道駅まで2km (車:約4分)
- のどか保育園まで徒歩11分
- 中央もくば保育園まで徒歩12分
- ピースこども保育園まで徒歩13分
- 第二木馬こども園まで徒歩13分
- いきいきほいくえんまで徒歩15分
児童発達支援事業所和み園・幼児教室和み園の勤務年数ごと職員比率
児童発達支援事業所和み園・幼児教室和み園の評価・よくある質問
サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
○7/7項目
サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか? サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか? 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか? 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか? 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか? 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか? サービス内容の説明・同意を取得していますか?
○3/3項目
サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか? 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか? 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか? 療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
△4/5項目
筑紫野市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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