施設の特色
ヒューマンホールディングス株式会社が提供する放課後等デイサービス「おひさま」および児童発達支援には、以下のような特徴や特色があります。
- 利用対象者: 発達の遅れや障害のある子どもを対象とした支援を行っています。これにより、子どもたちは特別なニーズに応じた適切な支援を受けることができます。
- 利用時間: 放課後等デイサービスは、平日の午後2時から5時30分まで、長期休暇(春・夏・冬休み)や土曜日は午前9時から午後5時30分まで利用可能です。これにより、学校の授業が終わった後や長期休暇中も安定した支援を受けられます。
- 支援プログラム:
- 宿題学習や昼食、園外学習が含まれており、学習と社会的な体験の両方を提供しています。
- 個別にカスタマイズされた支援プログラムがあり、子ども一人一人の発達段階やニーズに応じた適切なサポートが行われます。
- 利用者負担額: 利用者は費用の1割を負担しますが、収入に応じて負担の無い方や負担額の上限が設定される場合があります。食事代やおやつ代は自費となります。
- 専門的なスタッフ: 経験豊富な専門スタッフが常駐しており、子どもたちの成長を支援します。スタッフは、教育や福祉の専門知識を持ち、子どもたちに対して暖かく接することが求められています。
- アクティビティの多様性: 様々なアクティビティを通じて、子どもたちが楽しみながら学ぶことができる環境が整っています。これは、子どもたちの社会性やコミュニケーション能力を育むのに役立ちます。
これらの特徴から、放課後等デイサービス「おひさま」は、子どもたちが安心して過ごせる居場所を提供し、発達を支援するための多様なプログラムを用意しています。保護者は、子どもが成長するためのサポートが受けられることを理解できるでしょう。
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ヒューマンホールディングス株式会社が運営する「おひさま」は、発達の遅れや障害のある子どもに対して、放課後や長期休暇中に療育の居場所を提供する放課後等デイサービスです。この施設は、以下のような課題やニーズを持つ子どもや保護者に適しています。
- 発達の遅れや障害: 自閉症スペクトラム、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)など、発達に関するさまざまな課題を持つ子どもたちに対して、専門的な支援を行います。
- 社会性の育成: 友達作りやコミュニケーション能力の向上を目指し、集団活動や遊びを通じて社会的スキルを育てることができます。
- 学習支援: 宿題学習や学習プログラムを提供し、学業面でのフォローを行います。特に、学習に対する不安や苦手意識を持つ子どもに対して、安心して学べる環境を提供します。
- 保護者の負担軽減: 放課後や長期休暇中に子どもを預ける場所が提供されることで、保護者の育児負担を軽減することができます。また、専門のスタッフによる支援が受けられるため、保護者が抱える悩みに対してもサポートを行います。
このように、「おひさま」は発達の遅れや障害を持つ子どもたちに対し、専門的な支援と温かい居場所を提供し、彼らの成長を促すことを目的とした施設です。
児童発達支援福北ゆたか線鯰田駅から徒歩5分 〒8200001 福岡県飯塚市鯰田1140-2 ソラーナ21
飯塚市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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