施設の特色
この施設は、放課後等デイサービスや児童発達支援を行う「木の香園児童支援センター」として、特に障害を持った子どもたちの支援に特化しています。主な特徴や特色として以下の点が挙げられます。
- 多様な支援プログラム: 児童発達支援では、発達段階に応じた個別の支援プログラムが用意されています。遊びを通じての学びや生活技能の向上を目指し、子どもたちが楽しく過ごせる環境を整えています。
- 放課後の安全な環境: 放課後等デイサービスでは、学校が終わった後に子どもたちが安全に過ごせる場所を提供しています。専門のスタッフが常駐しており、個別のニーズに応じた支援を行います。
- コミュニケーションの促進: グループ活動や遊びを通じて、他の子どもたちとのコミュニケーションを促進し、社会性を育む機会を提供します。これにより、友達作りや協調性を学ぶことができる環境を提供しています。
- 保護者との連携: 保護者との密なコミュニケーションを重視しており、定期的な面談や報告を通じて、子どもたちの成長や課題について共有します。保護者の意見や要望を反映させた支援が行われます。
- 専門的なスタッフ: 専門の資格を有するスタッフが在籍しており、各児童の特性に応じた適切な支援を行います。必要に応じて、多職種連携を図ることで、より包括的な支援が実現されます。
以上のように、木の香園児童支援センターは、個別ニーズに応じた支援を提供し、子どもたちが安心して成長できる環境を整えています。保護者にとっても、子どもを任せられる信頼できる施設であることが特徴です。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
大川市福祉会は、子どもや保護者が抱えるさまざまな課題に対応するために設立された社会福祉法人です。この施設は、特に以下のようなニーズを持つ子どもや保護者に適しています。
- 発達支援が必要な子ども: 児童発達支援を行っている木の香園児童支援センターでは、発達に遅れや障害がある子どもに対して、個別の支援やグループ活動を通じて、社会性やコミュニケーション能力を育むプログラムを提供しています。
- 放課後のサポートが必要な子ども: 放課後等デイサービスを利用することで、学校終了後の時間を有意義に過ごすことができ、学習や遊びを通じての支援が受けられます。
- 地域での共同生活を望む方: 共同生活援助やグループホームでは、障害のある人々が地域社会で共に生活できるように支援され、孤立を防ぎながら、コミュニティとのつながりを深めることができます。
- 就労支援が必要な方: 就労継続支援B型のプログラムを通じて、障害を持つ方が働く機会を得ることができ、経済的自立を支援します。
大川市福祉会は、これらの課題やニーズに応えるために、専門的な支援を行うスタッフを配置し、個別のニーズに対応したプログラムを提供しています。また、地域との連携を深めることで、利用者が地域社会で安心して生活できる環境を整えることを目的としています。
児童発達支援 〒8310013 福岡県大川市中八院1468-1
大川市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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