施設の特色
この施設の放課後等デイサービスおよび児童発達支援の特徴や特色については以下の通りです。
- 多機能型支援: 児童発達支援事業は主に医療的ケアが必要な18歳以下の児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導や訓練を行います。また、放課後等デイサービスでは、学校就学中の障害児を対象に、授業終了後や休業日に通所し、生活能力向上のための訓練や社会との交流を促進します。
- 個別支援計画の作成: 各児童の障害特性に応じた「個別支援計画」が作成され、療育サービスが提供されます。これにより、個々のニーズに応じたサポートが行われることで、児童の発達を促進します。
- 専門スタッフによるサポート: 療育経験のある専門スタッフが常駐しており、保育所や小学校などへの訪問支援も行います。これにより、子どもが集団生活に適応できるよう専門的な指導や助言を提供します。
- 安全で楽しい環境: 施設内は明るく楽しい雰囲気が保たれており、利用者が安心して過ごせる環境が整っています。様々なイベントや外出活動も行っており、利用者同士の交流や新しい体験を通じて成長を促します。
- 家族との連携: 利用者の家族との密接なコミュニケーションを重視し、家族のニーズや希望に寄り添った支援を行っています。これにより、家庭での生活支援や相談にも応じ、地域との連携も深めています。
このような特色を持つこの施設は、放課後等デイサービスや児童発達支援を必要とする子どもたちにとって、成長と発達を促すための心強いサポートを提供しています。保護者にとっても、安心して子どもを預けられる環境が整っていることが大きな魅力となります。
プログラム内容
この施設、社会福祉法人土佐希望の家では、利用者に対して多様なプログラムや活動が提供されています。具体的には以下のような内容があります。
- 医療型障害児入所施設:
- 医療や看護、リハビリテーションが合わせて行われ、重い障害を持つ利用者に対し、必要な医療的なサポートを提供します。
- 療養介護事業:
- 日常生活における基本的な動作の指導や、食事、排泄、入浴等の支援が行われます。また、利用者の健康管理や栄養管理も重要な活動の一環です。
- 短期入所事業:
- 自宅で介護を受けている重症心身障害児・者が一時的に介護できない場合に、短期間の受け入れを行い、必要な支援を提供します。
- 生活介護事業:
- 主に18歳以上の成人を対象に、入浴や排泄、食事の介護を行い、創作活動や生産活動などの機会も提供し、生活能力向上のための訓練を行います。
- 障害児通所支援事業:
- 児童発達支援: 医療的ケアが必要な児童に対し、日常生活の基本的な動作の指導・訓練を行います。
- 放課後等デイサービス: 学校就学中の障害児を対象に、授業後や休業日に通所し、生活能力向上のための訓練や社会との交流を図ります。
- 保育所等訪問支援: 専門スタッフが保育所や小学校に訪問し、子どもが集団生活に適応できるように指導と助言を行います。
- リハビリテーション活動:
- 理学療法、作業療法、言語聴覚療法などを通じて、個々の利用者の症状に応じた運動機能の獲得や生活スキルの向上を目指します。また、遊びを中心とした活動を通じて、発達課題に取り組みます。
- イベント活動:
- 季節ごとのイベントや利用者との外出活動が行われ、利用者が新しい体験を楽しむ機会が提供されます。これにより、社会的な交流やコミュニケーション能力の向上を図ります。
このように、土佐希望の家では多岐にわたるプログラムや活動が展開されており、利用者が安心して生活できる環境を整えています。
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この施設は、主に重度障害を持つ子どもや医療的ケアが必要な児童を対象としています。具体的には、以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
- 重症心身障害児: 自宅で介護を受けている重症心身障害児が、病気やその他の理由で一時的に介護ができない際に短期入所を利用できる施設です。
- 発達障害児: 発達障害を持つ子どもに対して、個別支援計画を作成し、療育サービス(コミュニケーション支援や日常生活動作の習得支援など)を提供します。
- 医療的ケアが必要な児童: 日常生活における基本的な動作の指導・訓練を行い、医療的ケアを受けながら成長を支援します。
- 社会との交流が必要な子ども: 放課後等デイサービスを通じて、学校就学中の障害児が社会との交流を図り、生活能力向上のための訓練を受けることができます。
この施設は、上記のニーズに対して以下のように応えています。
- 医療・看護と療育の連携: 医療型障害児入所施設として、医療・看護、療育、リハビリテーションが連携し、重い障害を持つ利用者に対して包括的な支援を行います。
- 個別支援計画の策定: 発達障害のある児童に対しては、個々の特性に合わせた個別支援計画を作成し、必要な療育サービスを提供。
- 在宅との連携: 在宅支援科では、在宅で生活する障害児者のニーズに応じた支援を行い、家庭での生活の充実を図るための活動を展開しています。
- 地域との連携: 地域の関係機関との連携を深め、必要な支援の提供を行い、保護者の不安や悩みの解消を目指します。
このように、利用者や保護者のニーズに応じた多様な支援を提供することで、安心して生活できる環境を整えています。
児童発達支援 〒7880782 高知県宿毛市山奈町芳奈3365番地
幡多希望の家医療福祉センター(重症心身障害児)の営業時間
夏休み:基本的に営業幡多希望の家医療福祉センター(重症心身障害児)の在籍児童に関して
幡多希望の家医療福祉センター(重症心身障害児)の特徴
#同法人が児童発達支援を運営
#同法人が放課後等デイサービスを運営
#同法人が保育所等訪問支援を運営
#同法人が医療型障害児入所施設を運営
#同法人が計画相談支援を運営
#同法人が障害児相談支援を運営
幡多希望の家医療福祉センター(重症心身障害児)の住所・アクセス
〒 7880782 高知県宿毛市山奈町芳奈3365番地 - 平田駅まで2km (車:約3分)
- 工業団地駅まで2km (車:約4分)
- 有岡駅まで5km (車:約10分)
- 東宿毛駅まで6km (車:約12分)
- 宿毛駅まで8km (車:約15分)
- 宿毛市立平田保育園まで2km (車:約4分)
- 宿毛市立山田保育園まで4km (車:約8分)
- 宿毛市立二ノ宮保育園まで5km (車:約9分)
- 社会福祉法人 宿毛保育園まで6km (車:約11分)
- 宿毛市立きぼうが丘保育園まで9km (車:約17分)
- 宿毛市立平田小学校まで2km (車:約4分)
- 山奈小学校・東中学校芳奈分室まで3km (車:約5分)
- 宿毛市立山奈小学校まで4km (車:約7分)
- 四万十市立中筋小学校まで5km (車:約10分)
- 宿毛小学校 学童保育にじいろクラブまで6km (車:約11分)
幡多希望の家医療福祉センター(重症心身障害児)の勤務年数ごと職員比率
幡多希望の家医療福祉センター(重症心身障害児)の評価・よくある質問
サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
△6/7項目
サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか? サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか? 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか? 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか? 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか? 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか? サービス内容の説明・同意を取得していますか?
○3/3項目
サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか? 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか? 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか? 療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
△2/5項目
宿毛市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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