施設の特色
この施設の特徴や特色について具体的に説明します。
- 対象者: 施設は発達障がいや知的障がいを持つ小学校から高校生までの子どもたちを対象としています。
- 個別支援: 各子どもに対して、その個々の特性に応じた支援を行うことが強調されています。これにより、安心して過ごせる環境を提供し、自信を持って成長できるようサポートします。
- 利用日と時間:
- 放課後等デイサービスは月曜日から金曜日まで利用可能で、学校終了後から17時30分までの時間帯でサービスを提供します。
- 学校の休業日や長期休業日には9時から17時まで利用できるプログラムがあり、保護者のニーズに応じて利用拡大が可能です。
- 定員と送迎: 定員は10名とし、少人数制での丁寧な支援が行われます。また、送迎サービスも提供されており、利用希望者は相談することができます。
- 利用開始の流れ: 利用するには、市町村の障がい者福祉サービス受給者証の手続きが必要です。支給決定後に施設と利用契約を結び、支援計画を立ててサービスを開始します。この流れに関しては、スタッフが相談に応じてサポートします。
- 料金: 利用料金は通所サービス事業の法定利用料に準じており、別途活動費用が発生することがあります。
- 支援内容: 社会・生活活動や就労支援に向けたトレーニングや就労体験を行い、子どもたちの社会生活に必要なスキルを身につけさせることを目的としています。作業療法士や教員資格者、児童指導員などがサポートにあたります。
このように、施設は子どもたちの特性に合わせた柔軟な支援を行い、安心・安全な環境を提供し、成長を促すことを目指しています。保護者にとっては、子どもが安心して通える場所であり、成長を見守ることができる施設であると言えるでしょう。
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この施設は、主に発達障がいや知的障がいを持つお子様たちに適しています。具体的には、小学校から高校生までの年齢層を対象としており、彼らの個々の特性に応じた支援を行っています。
施設の目的は、子どもたちが安心して過ごせる環境を提供し、自信を持って成長できることです。具体的なニーズに応えるために、次のようなサービスを提供しています:
- 個別支援: 子ども一人ひとりの特性に応じた支援を行い、安心感を与えることで、自己肯定感や自信を育てます。
- 放課後等デイサービス: 学校終了後や長期休業中に、子どもたちが安全に過ごせる場を提供し、社会性や生活スキルを向上させる支援を行います。
- 社会・生活活動のトレーニング: 就労支援や生活スキルの習得に向けて、作業療法士や教員資格者によるサポートを通じて、将来の社会生活に備えるためのプログラムを提供します。
- 送迎サービス: 保護者の負担を軽減するために、送迎サービスも提供しており、特に通所が難しいお子様に対しても利用しやすい環境を整えています。
これにより、施設は発達障がいや知的障がいを持つ子どもやその保護者のニーズに応え、彼らの成長と社会参加を支援する場所となっています。
児童発達支援伊予鉄道いよ立花駅より徒歩10分 〒7900963 愛媛県松山市小坂4丁目3-20 エム・ケイ・ビル1階
松山市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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