施設の特色
この施設の放課後等デイサービスおよび児童発達支援の特徴や特色は以下の通りです。
- 個性や発達段階に応じた支援: 施設では、障害を持つお子様の個性や発達段階に応じて、日常生活の向上や社会への成長をサポートします。これにより、各子どもに適した支援が提供され、成長を促進します。
- 対象年齢: 放課後等デイサービスは、学校に通う就学児(18歳まで)が対象となります。児童発達支援は、未就学児を対象としており、早期の支援が重要です。
- 活動内容: 施設では、遊びを通じての学びや、身体を使った活動、グループでの交流など多様なプログラムが用意されています。これにより、子どもたちが楽しく自信を持って成長できる環境を提供します。
- 専門的なスタッフ: 経験豊富な専門スタッフが常駐しており、子どもたちに対して適切な支援や指導を行います。保護者とのコミュニケーションも重視し、家庭でのサポートについてもアドバイスを行います。
- 小規模なグループ: 環境を整えるために、小規模なグループでの活動を行うことが多く、個々の子どもに対して細やかな支援が可能です。
- 地域との連携: 地域の学校や他の福祉サービスとも連携を取りながら、子どもたちが地域社会での生活にスムーズに適応できるようサポートします。
このような特色により、保護者が子どもを通わせる際に安心して利用できる環境が整っています。お子様が自分のペースで成長できるような支援が期待できる施設です。
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この施設は、主に障害を持つお子様やその保護者に適しています。具体的には、放課後等デイサービスや児童発達支援を通じて、学校の授業終了後やお休みの日に、個性や発達段階に応じた支援を提供します。対象は、就学児(18歳まで)や未就学児の障害を持つお子様です。
施設の目的は、障害を持つお子様の日常生活の向上や社会への成長を支援することです。具体的には、以下のニーズに応えています:
- 個別支援: お子様一人ひとりの特性に応じたプログラムを提供し、個別の成長を促します。
- 社会性の向上: 他のお子様との交流を通じて、社会的スキルやコミュニケーション能力の向上を図ります。
- 生活スキルの習得: 日常生活に必要な基本的なスキル(入浴、食事、遊びなど)の習得を支援します。
- 保護者の支援: 保護者に対しても、必要な情報提供や相談支援を行い、育児や生活の負担を軽減します。
このように、施設はお子様の成長を支援し、保護者のニーズにも応えるための多様なサービスを提供しています。
児童発達支援新居浜インターより車で約5分jr予讃線「新居浜駅」より車で約8分 〒7920852 愛媛県新居浜市東田3丁目乙11番77
新居浜市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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