施設の特色
この施設の特徴や特色には以下の点があります。
- 専門的なスタッフ: 施設には経験豊富な看護師が常駐しており、心身の健康状態や病状、障がいに応じた専門的なケアを提供します。医療ニーズが高い方への対応も可能です。
- 個別のケアプラン: 各利用者に対して個別のケア計画を立て、実施経過を記録し、定期的にご家族に報告します。これにより、利用者のニーズに応じた柔軟な支援が行われます。
- 多様なサービス: 児童発達支援・放課後等デイサービスでは、生活介護や日中一時支援なども行っており、重度の心身障がい児・者にも対応しています。
- コミュニケーションの重視: 利用者との対話や読書、音楽などを通じてコミュニケーションを促進し、社会性の向上を図ります。
- 医療機関との連携: 必要に応じて主治医に連絡・報告を行い、ケア方針や内容の見直しを行うことで、常に最適な支援を提供します。
- 送迎サービス: 看護師が必ず付き添い、利用者の状態を見ながら送迎を行います。これにより、安全かつ安心な移動が可能です。
- 入浴支援: 医療ニーズが高い方でも、寝たままでの入浴が可能であり、安心して入浴できる環境が整っています。
これらの特色により、保護者が安心して子どもを通わせることができる施設となっています。利用者の個々のニーズに応じたサービスが提供されるため、特に医療的なサポートが必要な方にとって有用です。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、重度の心身障がいを持つ子どもや、その保護者に適しています。特に、児童発達支援や放課後等デイサービスを提供しており、障がいのある子どもたちが安心して療育を受けられる環境を整えています。
目的としては、子どもたちの発達を支援し、生活の質を向上させることが挙げられます。また、保護者に対してもサポートを提供し、家庭での育児に関する不安や悩みを軽減することを目指しています。
具体的には、各子どもに対して個別のケア計画を立て、定期的にその実施状況を記録し、保護者に報告する体制を整えています。さらに、必要に応じて主治医と連携し、ケア方針の見直しを行うことで、子どもたちのニーズに応える柔軟な支援を提供しています。このように、施設は医療的なニーズにも対応しながら、心身の健康を支える多面的なサポートを行っています。
児童発達支援車jr宇和島駅より郊外バス城東中学校前下車徒歩10分 〒7980088 愛媛県宇和島市保手5丁目1番16号
宇和島市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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