施設の特色
放課後等デイサービスと児童発達支援事業所の特徴や特色について、以下のように説明します。
- サービス提供内容:
- 日常生活訓練: 子どもたちが日常生活に必要なスキルを身につけるための訓練を行います。
- 社会適応訓練: 社会での適応能力を高めるための支援を行い、友達との関わり方やコミュニケーション能力を育成します。
- 創作的活動: アートやクラフトなどの創作活動を通じて自己表現を促進します。
- 送迎サービス: 利用者の人数や距離に制限はあるものの、送迎サービスを提供し、通所の利便性を高めます。
- 昼食やおやつの提供: 食事の提供も行い、栄養面での配慮もしています。
- 利用日・時間:
- 放課後等デイサービスは年中無休ですが、年末年始(12月28日〜1月4日)は休日となります。
- 平日は、放課後の時間帯(14:00〜17:30)や休校日には午前中からの利用(10:00〜16:00)が可能です。
- 児童発達支援については、平日は10:00〜17:30、休校日には10:00〜16:30の利用が可能です。
- 対象者:
- 放課後等デイサービスは、特に小学校以降の子どもを対象とし、特別支援が必要な子どもたちが通うことができます。
- 児童発達支援は、幼児や未就学児を対象としており、発達に関する支援を行います。
- 特色:
- 利用者のニーズに応じた柔軟な支援を行うことで、個々の成長をサポートします。
- 専門のスタッフが常駐しており、安心して利用できる環境を提供しています。
- 地域との連携を重視し、地域社会とのつながりを大切にした支援を行います。
このような特徴や特色があるため、保護者が子どもを通わせる際に安心感を持てる施設となっています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、主に18歳以上の知的障がい、精神障がいを持つ方々や、それに関連する課題を持つ子どもたちに適しています。また、身体障がい者の方も相談に応じて受け入れています。
施設の目的は、利用者の社会参加を促進し、個々の適性に応じた軽作業を提供することです。具体的には、以下のニーズに応える内容が含まれています。
- 就労の機会の提供: 利用者が社会の一員として働く機会を与え、自己肯定感を高めることを目指しています。
- スキル向上: 作業を通じて、利用者の能力や知識を高める支援を行います。これにより、A型事業所や一般就労への移行をサポートします。
- 日常生活の支援: 日常生活上の助言や相談を通じて、利用者の生活の質を向上させることを目指しています。
- 余暇活動の支援: 余暇活動を通じて社会適応能力を育む支援を行います。
- 送迎サービス: 施設へのアクセスを容易にするための送迎サービスを提供し、通所をサポートします。
このように、施設は課題を抱える子どもや保護者に対して、社会参加を促進し、個々の成長を支援する多様なサービスを提供しています。
児童発達支援jr予讃線坂出駅下車車で約8分 〒7620021 香川県坂出市西庄町字茶園1126番地7
坂出市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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