施設の特色
のぞみ児童デイサービス事業所は、香川県さぬき市に位置する児童福祉施設で、主に発達支援が必要な子どもたちを対象としたサービスを提供しています。この施設の特徴や特色について、具体的に以下の点を挙げることができます。
- 対象年齢と定員:通所受給者証を取得している18歳までの子どもたちが対象で、児童発達支援と放課後等デイサービスを合わせて20名の定員があります。
- 提供するサービス:
- 児童発達支援事業
- 放課後等デイサービス事業
- 発達障害相談支援事業「ほっとすてっぷ」
- 個別障害理解促進・啓発事業
- 支援プログラム:利用者のニーズに応じた多様な支援プログラムが用意されており、学びや遊びを通じて、自己表現や社会性を育む取り組みが行われています。
- 営業時間:
- 児童発達支援は月~金曜日及び第2・第3土曜日の9:00~18:00
- 放課後等デイサービスは、下校後から18:00まで、長期休業中は9:00~18:00
- 送迎サービス:各学校までお迎えに行くサービスがあり、保護者の負担を軽減しています。
- 専門スタッフ:理学療法士が配置されており、必要に応じて専門的な支援を受けることができます。また、臨床心理士による相談支援や療育も実施されています。
- 保護者との連携:保護者とのコミュニケーションを大切にし、子ども一人ひとりの成長に向けた支援を行うことをモットーとしています。
- 笑顔あふれる環境:施設内は、子どもたちが安心して過ごせる環境が整えられており、笑顔を重視した支援が行われています。
以上のように、のぞみ児童デイサービス事業所は、発達障害のある子どもたちが自分のペースで成長できるよう、専門的な支援と温かい環境を提供している施設です。保護者の方々にとって、子どもが安心して通える場所として非常に魅力的な選択肢となるでしょう。
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「のぞみ児童デイサービス事業所」は、主に発達障害を持つ子どもや、その家族に対する支援を提供しています。具体的には、児童発達支援事業や放課後等デイサービス事業を通じて、子どもたちが自分で考え、行動できる力を育むことを目指しています。この施設は、以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
- 発達障害のある子ども: 特に、自閉症やADHDなどの発達障害を持つ子どもたちに対し、個別の支援プログラムを提供し、その特性に応じた療育を行います。
- 生活習慣の定着: 基本的な生活習慣を身につけることが難しい子どもに対して、日常生活の中での支援を通じて、自己管理能力を高めることを目指します。
- 社会性の向上: 他の子どもたちとの交流を通じて、友だちとの関わりやルールを学び、社会性を育むことが重要なニーズです。
- 保護者への支援: 子どもを育てる上での悩みや相談に対して、専門の臨床心理士による相談支援も行っており、保護者が安心して子どもを育てられる環境を提供します。
このように、のぞみ児童デイサービス事業所は、子どもたちが将来に向けて必要なスキルを身につけられるような支援を行い、保護者とも連携しながら、子ども一人ひとりの成長を支えることを目的としています。また、地域の他の機関との連携も大切にし、包括的な支援を提供することにも力を入れています。
児童発達支援琴平電鉄長尾線長尾駅 〒7692302 香川県さぬき市長尾西1162番地1 のぞみ児童デイサービス事業所
のぞみ児童デイサービス事業所の勤務年数ごと職員比率
さぬき市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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