施設の特色
いーちスクールおよびいーちネクストは、放課後等デイサービスおよび児童発達支援を提供する施設です。以下に、これらの施設の特徴や特色を詳しく説明します。
- 対象年齢:
- いーちスクールは小学2年生までのお子様を対象とし、いーちネクストは小学3年生以上のお子様を対象としています。これにより、年齢に応じた適切な支援が行われます。
- 支援内容:
- それぞれの施設では、障がいのあるお子さんが学校の授業終了後や学校休業日に通うことができる「放課後等デイサービス」を提供しています。支援内容は、個々のニーズに応じてカスタマイズされ、学習支援や社会技能の向上を目指します。
- 自立支援:
- 施設では、利用者同士が互いに支え合いながら、確かな自立を目指す支援が行われています。多様な活動を通じて、自己表現やコミュニケーション能力の向上を図ります。
- 温かい環境:
- 施設内はアットホームな雰囲気が重視されており、利用者が安心して過ごせる環境が整っています。スタッフは常に温かい対応を心掛けており、子どもたちが楽しく過ごせるよう配慮されています。
- 活動内容:
- 日々のプログラムには、遊びや学習、創作活動などが含まれており、楽しく学びながら成長できるよう工夫されています。また、季節ごとの行事や特別なイベントも行われることがあります。
- 保護者へのサポート:
- 施設は保護者とのコミュニケーションを大切にしており、定期的に保護者向けの情報提供や相談の機会が設けられています。これにより、保護者が安心してお子様を預けられるようサポートしています。
いーちスクールおよびいーちネクストは、子どもたちが自分らしく成長できる場を提供しており、保護者にとっても安心して利用できる施設です。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、障がいのあるお子さんやその保護者に適しています。具体的には、以下のような課題を持つ子どもや保護者に対応しています。
- 障がいのある子ども: 特に、学校の授業終了後や学校休業日に通うことができる放課後等デイサービスを提供しています。これにより、障がいを持つ子どもたちが安心して過ごせる環境を提供し、自立支援を目指します。
- 自立支援のニーズ: 「いーちスクール」や「いーちネクスト」などのプログラムを通じて、子どもたちが社会参加し、自立するための支援を行います。これにより、子どもたちが自分らしい生活を継続できるようサポートします。
- 保護者のサポート: 保護者に対しても、子どもたちの成長をサポートするための相談支援を行っています。特に、障がいのある子どもを育てる上での不安や悩みを軽減するための支援を行うことで、保護者が安心して子どもを任せられる環境を提供します。
この施設は、上記のニーズに応えるために、利用者が自分らしい尊厳ある生活を安心して続けられるようなサービスを提供しており、具体的には、放課後等デイサービスを通じて、教育的支援や社会的スキルの向上、そして保護者との連携を強化し、全体的な成長を促進しています。
児童発達支援 〒7711330 徳島県板野郡上板町西分字山下74
板野郡上板町の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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