施設の特色
この施設は、児童発達支援と放課後等デイサービスを一体的に提供する多機能型事業所であり、以下のような特徴や特色があります。
- 対象年齢: 児童発達支援は就学前の幼児(5〜6歳頃)が対象で、放課後等デイサービスは小学校から高校生までの就学児童・生徒が利用できます。
- 定員: 児童発達支援および放課後等デイサービスともに、1日の受け入れ定員は10名です。これにより、個別の支援が行いやすくなっています。
- 個別支援計画: 利用者一人ひとりの特性や発達段階に応じて、個別支援計画が作成されます。これにより、家庭や教育機関の願いを反映した支援が行われます。
- 活動内容: 日常的な活動には、健康チェック、個別支援(学習支援や創作活動)、集団プログラム(おやつ作り、社会体験学習など)、自由遊びが含まれています。特に、達成感や満足感を感じられるような活動が重視されています。
- 送迎サービス: 利用者のために送迎サービスが提供されており、通所が便利です。送迎範囲は阿波市および吉野川市となっています。
- 専門スタッフ: 管理者、児童発達支援管理責任者、児童支援員など、専門的な知識を持つスタッフが配置されています。これにより、質の高い支援が期待できます。
- 営業日と時間: 営業日は月曜日から土曜日で、児童発達支援のサービス提供時間は10:00から17:30、放課後等デイサービスは13:00から17:30となっています。土曜日や休校日は10:00から17:30のサービスが提供されます。
- 家族との連携: 施設は家庭や教育機関、関係機関との協力を重視しており、子どもの健やかな成長を支えるための支援を行います。
このように、施設は子どもたちの発達を促進し、保護者のニーズに応えられるよう、様々な支援を提供しています。保護者が通うことを検討する際には、これらの特徴やサービス内容を考慮すると良いでしょう。
プログラム内容
この施設では、障がい者支援や児童発達支援に向けた多様なプログラムや活動が提供されています。具体的には以下のような内容が含まれています。
1. かがやき(障がい者就労支援センター)のプログラム
- 作業活動: 最新の設備を整えた作業棟で、障がい者が自立を目指して様々な作業に取り組みます。具体的には、惣菜製造や菓子製造、乾燥加工などの業務を通して、実務経験を積むことができます。
- 生活支援訓練: 日常生活に必要なスキルを向上させるための訓練が行われます。これには、掃除や料理、身だしなみの整え方などが含まれます。
- 社会参加活動: 地域社会との交流を深めるため、イベントへの参加や、地域の方々とのコミュニケーションを促進する活動が行われます。
2. きらら(児童発達支援事業所)のプログラム
- 個別支援: お子さまの特性や発達段階に応じて、個別の支援計画を作成し、学習支援や創作活動、社会性を育むためのプログラムを提供します。
- 集団プログラム: おやつ作り、パソコン・タブレット講座、課題学習、社会体験学習など、他のお子さまと一緒に行う活動を通じて、協調性やコミュニケーション能力を育てます。
- 運動活動: 遊びや運動を通じて、身体的な発達を促し、達成感や満足感を感じることができる場を提供します。
3. はくちょう(障がい者相談支援事業所)の支援
- 生活介護: 利用者が日常生活を送る上で必要な支援を提供し、調理実習などを通じて、料理を楽しみながら自立を促進します。
- 社会資源の活用: 福祉機器の利用助言や、情報機器を用いた社会参加の可能性を広げる講座を開催し、自立に向けた支援を行います。
これらのプログラムは、利用者一人ひとりのニーズに応じてカスタマイズされ、個別の支援が行われます。また、活動は室内外で実施され、利用者が多様な体験を通じて成長できるように配慮されています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、障がいを持つ子どもやその保護者に適しています。特に、就学前の幼児(5~6歳頃)や就学児童・生徒(小学校~高校生)を対象としたサービスを提供しています。施設は、児童発達支援と放課後等デイサービスを一体的に行う多機能型事業所であり、以下のような目的やニーズに応じた支援を行っています。
- 個別支援計画の策定: お子さまの特性や発達段階に寄り添った個別支援計画を作成し、家庭や教育機関と協力して支援を行います。これにより、子ども一人ひとりのニーズに合わせた支援が提供されます。
- 発達の促進: 遊びや運動、社会参加の経験を通じて、お子さまの発達を促します。具体的には、健康チェックや個別支援、集団プログラム(おやつ作り、課題学習、社会体験学習など)を通じて、達成感や満足感を感じられるようサポートします。
- 社会参加の支援: お子さまが自立した生活を送るための基盤を築くことを目的に、社会参加を促すプログラムを実施しています。これにより、子どもたちが社会の一員としての自信を持てるよう支援します。
- 家族支援: お子さまの成長を支援するだけでなく、保護者の育児負担を軽減し、安心して子育てができるようなサポートも行います。
このように、施設は障がいを持つ子どもやその保護者の多様なニーズに応える形で、個別支援や社会参加の機会を提供し、健やかな成長を促進することを目的としています。
施設の強み
この施設は、以下の特化した分野や強みがあります:
- 障がい者就労支援: かがやきは、一般企業での就労が困難な障がい者に対して、働く意欲と能力を引き出すための支援を行っています。最新の設備が整っており、個別の訓練プログラムを提供し、利用者が自立を目指すサポートをしています。
- 個別支援計画: 障がい者一人ひとりの特性やニーズに応じた個別支援計画の作成を行い、利用者の希望や目標に基づいた支援を提供しています。このアプローチにより、利用者の満足度と生活の質を向上させることを目指しています。
- 多機能型事業所: きららでは、児童発達支援と放課後デイサービスを一体的に提供しており、特にお子さまの特性や発達段階に寄り添った支援が行われています。これにより、家族のニーズにも柔軟に応えることが可能です。
- 地域連携と社会参加: はくちょうは、障がい者とその家族に対して、地域の支援機関と連携し、相談支援を行うことで、地域社会での生活を支援しています。また、社会参加を促進するための様々なプログラムを提供しています。
- 高齢者見守り活動: 障がい者だけでなく、高齢者の見守り活動に関する協定を結び、地域社会における高齢者の安心した生活を支援する取り組みも行っています。
- 福祉機器の利用: 施設では、障がい者が地域で生活するために必要な福祉機器の利用に関する助言や指導を行っています。これにより、利用者がより自立した生活を送るための環境を整えています。
これらの特化した分野や強みを通じて、施設は障がい者の自立支援と地域での生活の質の向上を目指しています。
児童発達支援 〒7711610 徳島県阿波市市場町香美字渡10番地1
障がい児通所支援事業所きららの勤務年数ごと職員比率
阿波市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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