施設の特色
この施設は、放課後等デイサービスと児童発達支援を提供しており、特に白石・大殿・宮野地区のお子さまを主な対象としています。以下に、この施設の特徴や特色を具体的に説明します。
- 専門的な支援: 教職員免許を持つスタッフが配置されており、学習支援を希望するお子さまには、個別の支援計画に基づいた指導が行われます。これにより、各お子さまの習熟度に合わせた適切なサポートが提供されます。
- 少人数制: 定員は10人で、少人数での支援が可能です。このため、スタッフが一人ひとりのお子さまに対して丁寧に対応し、個別のニーズに応じた支援を行いやすくなっています。
- 多様なサービス: 施設では、放課後等デイサービス、児童発達支援、日中一時支援、送迎サービスなどを提供しています。これにより、保護者のニーズに応じた柔軟な利用が可能です。
- コミュニケーション能力の育成: 異年齢や同年齢の集団活動を通じて、コミュニケーション能力を育む支援が行われます。これにより、様々な個性を持つお子さま同士が相互に関わりながら、思いやりや気遣いの心を学ぶことができます。
- 野外活動の機会: 施設の近くには椹野川河川敷広場があり、野外活動が可能です。これにより、自然の中での活動を通じて、身体を動かすことや社会性を育む機会が提供されます。
- 営業時間とサービス提供時間: 平日は11:00から20:00まで、土曜日や祝日は9:00から18:00までの営業時間で、長期休暇中も利用可能な時間帯が設定されています。これにより、保護者の都合に合わせて柔軟に利用できる環境が整っています。
この施設は、専門的な支援と少人数制の環境を活かし、お子さま一人ひとりに寄り添った支援を行っています。保護者が安心してお子さまを通わせられるような配慮がなされています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、特に学習において「困り感」を抱える子どもたちや、学習支援を希望する保護者に適しています。具体的には、学習に対する意欲が低下しているお子さまや、特別な支援が必要なお子さまに対し、個別指導を通じて支援を行います。
施設の目的は、子どもたちが自らのペースで学ぶことができる環境を提供し、学習への意欲を引き出すことです。教職員免許を持つスタッフが、各お子さまの習熟度に応じた支援計画を作成し、それに基づいた指導を実施します。これにより、子どもたちは自信を持って学び、成長する機会を得ることができます。
また、異年齢や同年齢の集団の中での活動を通じて、コミュニケーション能力を育成し、相手に対する気遣いや思いやりの気持ちを学ぶ場としても機能しています。このように、施設は子どもたちの学びを支援し、保護者のニーズにも応えることを目指しています。
児童発達支援防長交通山口大学前バス停下車、徒歩1分オービーエービル1f。 〒7530831 山口県山口市平井792番地6 オービーエービル1f
山口市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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