施設の特色
鼓ヶ浦こども医療福祉センター内の放課後等デイサービスや児童発達支援の施設には、特に以下のような特徴や特色があります。
- 専門的な支援: この施設は、発達に障害のあるお子さまに特化した医療福祉センターであり、医療的ケアが必要な児童や、重度の障害を持つ児童に対して、専門的な支援を提供しています。
- 個別支援計画: 児童発達支援センターでは、一人ひとりの発達に応じた個別支援計画を策定し、保護者と連携しながら療育を行います。これにより、子どもの成長や発達を促進するための具体的な支援が行われます。
- 多様なプログラム: 放課後等デイサービスでは、医療的ケアが必要な児童を対象に、余暇活動を楽しむための多様なプログラムが実施されています。これには、遊びを通じた社会性の育成や、生活技能の向上を目指す活動が含まれています。
- 地域との連携: 地域の保育園や幼稚園、学校と連携し、慣れ親しんだ場所での集団生活をスムーズに行うためのサポートを提供しています。これにより、お子さまが地域で安心して生活できるよう支援しています。
- 専門スタッフによる支援: 児童指導員や保育士、言語聴覚士などの専門スタッフが在籍しており、それぞれの専門知識を生かした支援が行われています。特に言語聴覚士によるコミュニケーションスキルの向上を図るプログラムも提供されています。
- 柔軟な利用時間: 放課後等デイサービスは、学校の放課後や長期休暇中に利用できるため、保護者が働いている間も安心して利用できます。具体的な時間は週3日程度、月曜日から金曜日までの間で設定されており、保護者との相談の上で決定されます。
- 無料相談窓口: 保護者が施設の利用を検討する際には、相談や見学を希望する場合に、専門のスタッフが対応する窓口が設置されています。これにより、施設の利用についての不安や疑問を解消することができます。
以上のような特徴や特色を持つ鼓ヶ浦こども医療福祉センターの放課後等デイサービスや児童発達支援は、お子さまの成長を支援するための有効な環境を提供しています。
プログラム内容
この施設では、様々なプログラムや活動を通じて、発達に障害のある子どもたちの支援を行っています。以下に具体的な活動内容を詳述します。
- 室内活動:
- 感覚あそび: 子どもたちがさまざまな感覚を使って楽しむことができるよう、色々な素材や道具を使った遊びを提供します。例えば、砂や水を使った遊び、音の出るおもちゃを使った遊びなどがあります。
- クラス活動: 子どもたちが集まって一緒に活動する時間を設け、共有体験を通じて社会性を育むことを目的としています。具体的には、絵本の読み聞かせや歌を歌う時間などがあります。
- 個別療育: 各児の特性に応じた個別支援計画に基づき、言語や運動スキルの向上につながる活動を行います。
- 屋外活動:
- 散歩や外遊び: 天候が良い日は、近隣の公園などに出かけ、自然の中で遊ぶことができます。これにより、身体を動かすことや周囲の環境に触れる経験を提供します。
- 運動会や季節行事: 年に数回、運動会や季節の行事を開催し、体を使った遊びや競技を通じて、協調性やチームワークを育てます。
- 運動支援:
- リハビリテーション: 専門の理学療法士による個別のリハビリテーションプログラムを実施し、運動機能の向上を図ります。これには、ストレッチやバランス訓練、筋力トレーニングが含まれます。
- スポーツ活動: 定期的にスポーツデーを設け、簡単な競技や遊びを通じて身体を動かす楽しさを体験します。
- 学習支援:
- 就学前教育: 就学を控えた子どもたちには、学校生活に向けて必要なスキルやルールを学ぶためのプログラムを提供します。具体的には、集団での行動や基本的な生活習慣を身につけるための支援を行います。
- 保護者との連携: 保護者向けの勉強会や相談会を定期的に開催し、家庭での支援方法や子どもの発達について情報交換を行います。
これらの活動を通じて、子どもたちが楽しく学び、成長できる環境を提供することを目指しています。
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鼓ヶ浦こども医療福祉センターは、主に発達に障害のある子どもや、身体的および知的障害を持つ児童に特化した専門医療機関です。具体的には、以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
- 発達障害: 言語や社会性の発達に課題がある子どもたちが多く利用します。センターでは、個別支援計画に基づいて、各子どもの発達に応じた療育や支援が行われます。
- 重度の障害: 身体的な機能障害や重度の知的障害を持つ子どもたちに対して、医療的なケアや日常生活の支援を提供します。
- 長期入院が必要な場合: 特に医療的ケアが必要な場合、入院しながら医療と療育を受けることができ、必要に応じて隣接する学校に通うことも可能です。
この施設の目的は、障害のある子どもたちが医療的な支援を受けながら、将来の社会的自立に向けた療育を行うことです。具体的には、以下のようなニーズに応える支援を提供しています。
- トータルな医療と介護: 医療型障害児入所施設として、医療的なケアやリハビリテーション、心理的支援を包括的に行います。
- 学習支援: 就学児に対しては、長期入院中でも隣接の学校に通学することができ、教育の機会を確保します。
- 保護者への支援: 保護者向けの相談や支援も行い、家庭での子育てや療育に役立つ情報提供やサポートを行います。
このように、鼓ヶ浦こども医療福祉センターは、発達障害や重度の障害を持つ子どもたちとその家族に対し、医療、教育、心理、生活支援の面で総合的なサービスを提供し、より良い生活の質を目指しています。
施設の強み
この施設、鼓ヶ浦こども医療福祉センターは、特に以下の分野に特化しています:
- 医療型障害児入所施設: 山口県内唯一の発達に障害のあるお子さまの専門病院として、医療型障害児入所施設を運営しており、医療的ケアが必要な児童に対して専門的な医療サービスを提供しています。
- リハビリテーション: 整形外科、小児科、小児神経科など、様々な診療科目を持ち、専門的なリハビリテーションを行っています。これにより、身体的な機能回復を目指し、将来の社会的自立をサポートします。
- 総合的な支援体制: 医療、看護、リハビリテーション、介護の各サービスを一体的に提供し、障害を持つお子さまのトータルな支援を行っています。
- 地域との連携: 隣接の山口県立周南総合支援学校との連携があり、長期入院中の児童が通学可能な環境を整えているため、医療と教育の一体的な支援が受けられます。
- 個別支援計画: 各児童の発達に応じた個別支援計画を策定し、保護者と連携を取りながら、療育を行っています。これにより、児童一人ひとりに最適な支援を提供します。
- 多様な福祉事業: 児童発達支援センター、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援事業など、幅広い支援サービスを展開しており、地域のニーズに応じた柔軟な対応が可能です。
- 専門的なスタッフ: 医療、看護、リハビリテーション、福祉などの専門資格を持つスタッフが揃っており、質の高いサービスを提供しています。
これらの特化した分野や強みが、他の施設との明確な差別化要因となっています。
児童発達支援 〒7450801 山口県周南市大字久米752番地4
周南市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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