施設の特色
この施設「児童発達支援ステーション 慧」は、児童発達支援事業および放課後等デイサービスを提供しています。以下は、この施設の特徴や特色についての詳細です。
- 対象児童: この施設は、発達に課題があるお子さんや、特別な支援が必要なお子さんを対象にしています。特に医療的ケアが必要な重症心身障がいのお子さんにも対応しています。
- 少人数制: 定員が少人数(5人)であるため、一人一人に対してきめ細やかな支援が可能です。少人数制は、個別のニーズに応じた対応や、安心感のある環境を提供する上で重要です。
- 専門職による支援: 看護師や保育士が常駐しており、医療的なケアや発達支援を行います。これにより、安心してお子さんを預けることができます。
- 活動内容: 日常生活の支援に加え、様々な遊びや活動を通じて、社会性やコミュニケーション能力の向上を図ります。また、地域の医療機関やサービス事業所と連携を取りながら、必要な支援を行っています。
- アクセス: 施設へのアクセスも良好で、JR福山駅から車で約10分の位置にあります。最寄りのバス停も近く、通いやすい環境です。
- 営業時間: 営業時間は08:30から17:30までで、保護者の方が働いている時間帯に合わせた利用が可能です。
- 柔軟な対応: 休日休暇については相談に応じており、保護者のニーズに応じた柔軟な対応が期待できます。
このように、児童発達支援ステーション 慧は、専門的な支援を少人数制で提供し、安心して利用できる環境を整えています。保護者が施設を検討する際には、これらの特徴を考慮しながら、お子さんに最適な支援を受けられるかどうかを判断することが重要です。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
児童発達支援ステーション慧は、特に医療的ケアが必要な重症心身障がいを持つお子さんに対する支援を行っているデイサービス事業所です。この施設は、地域の医療機関やサービス事業所と連携を取りながら、お子さんの成長をサポートすることを目的としています。
具体的には、以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
- 医療的ケアが必要なお子さん: 重症心身障がいを持つ子どもに対して、看護師や保育士が専門的な支援を提供します。
- 成長・発達のサポート: お子さんの成長を見守り、必要な支援を行うことで、保護者が安心して利用できる環境を提供します。
- 少人数制の支援: 定員5人の少人数制で、個々のニーズに応じたきめ細やかな支援が可能です。
- 安心できる環境: 専門的なスタッフが常駐し、医療的な配慮をしながら楽しい時間を過ごすことができるため、保護者も安心してお子さんを預けることができます。
この施設は、医療的ケアを必要とする子どもたちが安心して過ごせる環境を提供し、また保護者にとってもサポートを得られる場所となることで、両者のニーズに応えています。
児童発達支援jr最寄り駅は福山駅。鞆鉄バスで沼隈行バスに乗り約15分、福山スイミング前で下車。徒歩30秒 〒7200835 広島県福山市佐波町字白地蔵296番地1
福山市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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