施設の特色
この施設の特徴や特色は以下の通りです。
- 対象年齢: 0歳から小学2年生までの児童が対象であり、小学3年生以上の支援は保育所等訪問支援が主体となります。
- 個別療育: すべての療育は個別に行われ、利用者の個々のニーズに応じた支援が提供されます。これにより、子ども一人一人に合った活動が計画され、効果的な成長が促されます。
- 活動内容: 体を使った感覚遊びや運動活動(マット運動、なわとび、鉄棒など)、言葉遊び、ソーシャルスキルトレーニング(SST)など、多様な活動を通じて、発達年齢や個々の課題に対応した支援を行います。
- 活動の流れ: 療育の流れは、検温・あいさつから始まり、目標設定とスケジュール決定、活動実施、振り返り、保護者とのお話のステップで構成されています。この流れにより、子どもたちは安心して活動に取り組むことができます。
- 定員と営業時間: 定員は10名/日(児童発達支援8名、放課後等デイサービス2名)で、月曜日から金曜日まで営業しています。土日祝日は定休となります。
- サポート体制: 専門職のスタッフが常駐しており、個別支援計画を作成することで、個々のニーズに基づいた支援が行われます。また、保護者との連携も大切にされ、定期的なコミュニケーションが図られます。
- 利用の流れ: 施設の利用を希望する場合、まずは療育相談や見学を行い、その後受給者証の申請、交付を受けた後に利用が開始されます。初めて療育を受ける場合には、申請手順の案内も行われます。
これらの特徴から、保護者は安心して子どもを預けることができ、また、個々の発達を支援するための多様なプログラムが用意されています。
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この施設は、主に児童発達支援を必要とする0歳から小学2年生までの子どもやその保護者に適しています。具体的には、発達障害や自閉症などの課題を持つ子どもたちが対象です。
施設の目的は、個々の子どもに必要な支援を提供し、彼らが「できるその瞬間」と「している日常」を共創することです。これにより、子どもたちが楽しく学びながら成長できる環境を提供します。
ニーズに応えるために、以下のような取り組みを行っています:
- 個別療育: 子ども一人ひとりに対して個別の療育プログラムを提供し、発達年齢や個々の課題に合わせた活動を行います。
- 多様な活動内容: 感覚遊び、運動、言葉遊び、ソーシャルスキルトレーニング(SST)など、様々な活動を通じて、子どもたちの能力を引き出します。
- 保護者とのコミュニケーション: 施設では、保護者との定期的な話し合いを通じて、子どもたちの成長を共有し、支援を強化します。
- 相談支援: 初めて療育を受ける方には、申請手続きの案内や初回利用日決定のサポートを行い、安心して利用できるよう配慮しています。
このように、施設は子どもたちの発達を支援し、保護者にも寄り添ったサービスを提供することで、ニーズに応えています。
児童発達支援車(駐車場有)東福山駅からタクシーで10分以内 〒7210915 広島県福山市伊勢丘3丁目14番26号
福山市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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