施設の特色
児童発達支援センター呉本庄つくし園は、特に就学前の子どもたちに焦点を当てた療育の施設です。この施設の主な特徴と特色は以下の通りです。
- 対象となる子どもたち: 言葉の遅れ、こだわりが強い、落ち着きがない、歩行が遅いなど、発達に偏りがあると思われる子どもたちを対象としています。早期療育を通じて、子どもたちの望ましい成長を支援します。
- 療育のアプローチ: 療育は遊びを中心に行われ、子どもが楽しく参加できる環境が整えられています。遊びを通じて、言語能力や社会性、運動能力などの発達を促すことを目的としています。
- 保護者との連携: 保護者と共に通園することが重視されており、家庭と施設が連携して子どもたちの成長を支えていく体制が整っています。保護者への相談や支援も行われています。
- 地域との関わり: 地域で生活されている子どもたちの相談や支援も行っており、地域に根ざしたサービスを提供しています。
- アクセス: 施設へのアクセスが良好で、北原バス停から「昭和循環中央コース」に乗車し、本庄ハイツ西口下車、徒歩約3分の場所に位置しています。また、車の場合は県道31号線「本庄ハイツ入口」から約800メートルの距離にあります。
- 連絡先: 問い合わせが必要な場合、電話番号は0823-71-6616で、詳細な相談や質問に応じています。
このように、呉本庄つくし園は、発達に不安を抱える子どもたちに対して、遊びを通じた療育を提供し、保護者との連携を重視した支援を行う施設です。保護者が安心して通わせられるような環境が整っています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設、児童発達支援センター呉本庄つくし園は、就学前の子どもたちで、言葉の遅れ、こだわりがある、落ち着きがない、歩行が遅いなど、発達に偏りがあると考えられる子どもやその保護者に適しています。
施設の目的は、これらの課題を持つ子どもたちに対して早期療育を提供し、望ましい成長を促進することです。具体的には、言葉の遅れや発達に不安を感じる子どもたちが、保護者と共に通園し、遊びを中心とした療育を通じて、より良い発達を促すことを目指しています。
また、地域で生活している子どもたちへの相談や支援も行っており、保護者が抱える悩みや課題に対しても、専門的なサポートを提供することで、発達支援のニーズに応えています。このように、施設は子どもたちの特性に対応した療育を行い、保護者に対しても支援を行うことで、全体的な成長と発達を支える役割を果たしています。
児童発達支援 〒7370911 広島県呉市焼山北三丁目21−1
呉市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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