施設の特色
この施設の特徴や特色について、以下のように具体的に説明します。
- 対象者:
- 放課後等デイサービスは、東広島市に住む学齢児(小学生から高校生)を対象としています。利用するには支給決定を受ける必要があります。
- 児童発達支援については、1歳半から6歳までの未就学児が対象で、同様に支給決定が必要です。放課後等デイサービスは、6歳から18歳までの就学児が対象となります。
- 個別支援:
- 子どもたち一人ひとりの個性やニーズに合わせた支援を行います。具体的には、各子どもが持つ特性に応じてプログラムを組むことで、学びや遊びを通じた成長を支援します。
- 支援内容:
- 放課後等デイサービスでは、学習支援や社会性を育む活動、レクリエーション活動などが行われます。
- 児童発達支援では、発達段階に応じた遊びやコミュニケーションの支援が中心となり、遊びを通じての学びや成長を重視します。
- 安心できる環境:
- 利用者が安心して過ごせるように、個別に配慮した屋内環境が整えられています。また、経験豊富なスタッフが常駐し、子どもたちの様子を見守りながら適切な支援を行います。
- 送迎サービス:
- 必要に応じて送迎サービスを提供しており、保護者の負担軽減が図られています。送迎が必要な場合は、事前に相談することができます。
- イベントや活動:
- 年間を通じて、季節やイベントに合わせた行事(例えば、ハロウィンやクリスマスなど)も行われており、子どもたちが楽しめる機会が提供されています。
- 保護者へのサポート:
- 保護者向けの相談や交流の場も設けられており、子育てに関する情報提供やサポートが行われています。
このように、放課後等デイサービスおよび児童発達支援の施設は、個別のニーズに応じた支援を行い、安心して過ごせる環境を提供することに重点を置いています。保護者が安心して子どもを預けられるように、様々な配慮がなされています。
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この施設は、主に障害を持つ子どもやその保護者に適しています。具体的には、以下のような課題やニーズに応えることを目的としています。
- 個別支援の提供: 子ども一人ひとりの希望や夢に合わせたプログラムを組むことで、個別のニーズに応じた支援を行っています。これにより、子どもたちは自分のペースで生き生きと活動できる環境が整えられています。
- 安心して過ごせる環境: 環境に配慮し、個別に整えられた屋内のスペースで、子どもたちが安心して過ごせるようにしています。生活支援員が常に状態を把握し、必要な支援を行うことで、保護者も安心できます。
- 多様な活動の提供: 集団での活動や個別作業など、多様なプログラムを提供することで、様々な興味や能力に応じた経験を積むことができます。季節やイベントに合わせた行事も行い、楽しみながら成長を促します。
- 保護者へのサポート: 子育て中の保護者に対してもサポートを行い、子どもたちの発達を支援するための情報提供や交流の場を設けています。
このように、施設は障害を持つ子どもたちの特性に配慮し、彼らが安心して成長できるような環境を整えているため、特に支援が必要な子どもやその保護者にとって価値のある場所となっています。
児童発達支援jr西高屋駅から徒歩15分 〒7392103 広島県東広島市高屋町宮領232番地2
東広島市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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