施設の特色
この施設の特徴や特色には、以下のような点があります。
- 多様な支援内容: 放課後等デイサービスや児童発達支援を提供しており、それぞれの子どもに合わせた個別支援を行っています。障がいを持つ子どもたちが通所し、発達を促進するための支援や活動が行われます。
- 専門的なスタッフ: 専門のスタッフが在籍しており、子どもたちの発達段階に応じた適切な支援を行います。スタッフは障がい支援に関する知識や経験を持ち、個別のニーズに応じた支援計画を策定します。
- 楽しい活動: 子どもたちが楽しめるような活動が多く用意されています。遊びを通して学び、社会性を育むことが重視されています。アートやゲーム、スポーツなど多岐にわたるプログラムがあります。
- 保護者との連携: 保護者との密なコミュニケーションを大切にし、子どもたちの成長や課題についての情報共有が行われます。保護者が安心して子どもを預けられるような体制が整っています。
- 地域とのつながり: 地域のイベントや交流活動にも積極的に参加し、地域社会とのつながりを大切にしています。これにより、子どもたちが社会とつながりを持つ機会が増えます。
- 柔軟な支援体制: 子どもたちの生活スタイルや通所のニーズに応じて、柔軟な支援を行うことが可能です。必要に応じて、在宅支援や訪問支援も提供しています。
以上のような特色を持った施設で、保護者が子どもを通わせる際には、個々のニーズに合った支援が受けられることが期待できます。施設見学や問い合わせを通じて、具体的な支援内容や環境を確認することをお勧めします。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、障がいを持つ子どもや、その子どもを支える保護者に特に適しています。主な課題としては、発達の遅れや行動の問題、家庭内での支援が必要な状況などが挙げられます。また、子どもたちが学校や社会での適応に困難を抱えている場合や、保護者が育児や子どもの療育に関する情報や支援を求めていることもあります。
施設の目的は、障がいのある子どもたちが自分の力で生活し、地域社会で自立できるように支援することです。具体的には、以下のようなニーズに応えるサービスを提供しています:
- 相談支援:子どもや保護者が抱える悩みや困難について、専門的な相談を行っています。例えば、発達に関する相談や学校での問題について一緒に考えることができます。
- 療育サービス:障がい児通所支援や放課後等デイサービスを通じて、子どもたちの発達を促すための療育を行っています。個別の支援計画に基づき、必要な支援を提供します。
- 情報提供:子育てや発達に関する情報を提供し、必要な制度やサービスの案内を行います。保護者が安心して育児を行えるようサポートします。
- 地域との連携:地域社会とのつながりを大切にし、保護者同士の交流やコミュニティ活動を通じて、支え合う関係を築くことを目指しています。
このように、施設は障がいのある子どもたちやその保護者が直面する課題に対して、包括的かつ専門的なサポートを提供し、充実した生活を送れるように努めています。
児童発達支援 〒7010113 岡山県倉敷市栗坂8番地
児童発達支援センター倉敷学園の勤務年数ごと職員比率
倉敷市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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