施設の特色
この施設は、一般社団法人しまね発達発酵研究所が運営している放課後等デイサービスおよび児童発達支援の施設です。以下に、施設の特徴や特色を詳しく説明します。
- 目的と理念:
- この法人は、発達障がいを持つ子どもたちが直面する障害を取り除き、必要な支援を提供することを目的としています。子どもたちが自立した社会生活を送るための支援が行われています。
- 子ども一人ひとりを「主人公」とし、その自己選択や自己実現を支えることを理念としています。
- 支援内容:
- 児童福祉法に基づき、障がい児通所支援事業を行っており、個々のニーズに応じた支援が提供されています。具体的には、個性や能力に応じたプログラムが用意されていることが期待されます。
- 保護者へのサポート:
- 子どもを中心に据えた支援を行うだけでなく、保護者に対する精神的・物理的な支えも重視しています。保護者が抱える悩みを一緒に考え、サポートする体制が整っています。
- 個別対応:
- スタッフは、各子どもの個性や能力を大切にし、それぞれの可能性を信じて支援を行います。小さな進歩にも気付けるよう、子どもたちの変化を見守る力を高める努力がされています。
- コミュニケーションの重視:
- 施設では、子どもたちと保護者が安心してコミュニケーションを取れる環境が整えられています。秘密厳守の方針により、保護者が悩みを声に出しやすくなっています。
このように、しまね発達発酵研究所の放課後等デイサービスは、子どもたちの自立を目指し、個別のニーズに応じた支援を提供しつつ、保護者へのサポートも重要視した施設です。通わせることを検討している保護者にとって、安心して託せる環境が整っていると言えるでしょう。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、発達障害を持つ子どもや不登校の子ども、その保護者に特に適しています。施設の目的は、発達に関する障害を持つ人々が抱える生きにくさを少しでも解消し、彼らの尊厳を認め、自立した社会生活を営むための支援をすることです。
具体的には、以下のようなニーズに応える施設です:
- 個別支援: 子ども一人ひとりの特性や能力を尊重し、個別の支援計画を立てて、その子の可能性を引き出すよう努めます。
- 保護者への支援: 子どもを支えるための精神的、物理的なサポートを提供し、保護者が感じるストレスや不安を軽減するための相談の場を設けています。
- 自己実現の支援: 子どもたちが「自己選択」「自己責任」「自己実現」を通じて成長できるよう、様々な機会を提供します。
- コミュニティの形成: 他の子どもや保護者との出会いを通じて、豊かな人間関係を築くことができる環境を提供し、孤立感を軽減します。
このように、施設は子どもたちの成長を支援するだけでなく、その保護者にとっても安心できる場所であることを目指しています。
児童発達支援八雲バスターミナルから、大明団地にて下車。徒歩1分。 〒6902102 島根県松江市八雲町東岩坂477‐5
松江市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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