施設の特色
NPO法人つぼみ畑は、発達障がいの特性を持つお子様とその家族を支援する施設で、以下のような特徴や特色があります。
- ライフステージに応じた支援: 幼児期から学童期、思春期、自立先の選択時期まで、発達の節目ごとに途切れない支援を提供しています。これにより、子どもたちが成長する過程で必要なサポートを受けられます。
- 専門的なスタッフ: 心理士や保育士、先輩保護者を中心に、多職種の専門性を持つスタッフが在籍しています。これにより、個々のニーズに応じた柔軟で質の高い支援が可能です。
- 地域密着型の療育機関: 地域の中で身近に相談できる療育機関として、保護者や子どもたちが気軽に訪れることができる環境を整えています。地域とのつながりを大切にし、地域社会全体で子どもたちの成長を支援します。
- 安心して子育てができるサポート: 子どもたちが社会で自分の持ち味を発揮できるように支援し、同時にご家族が安心して子育てを行えるような活動を展開しています。
- 営業時間とアクセス: 営業時間は月曜日から土曜日までで、祝日や年末年始を除き、午前8時30分から午後5時15分まで開所しています。土曜日は午前9時30分から午後4時15分までです。アクセスも良く、連絡先情報が明確に示されています。
以上の特徴から、NPO法人つぼみ畑は発達障がいを持つお子様とその家族に対して、安心できめ細やかな支援を提供する施設であると言えます。通うことを検討している保護者にとっても、信頼できる環境であることが大きなポイントです。
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NPO法人つぼみ畑は、発達障がいの特性を持つお子様とその家族を支援する団体です。この施設は、幼児期から学童期、思春期、自立先の選択時期など、ライフステージを通じて発達の節目で途切れない支援を提供することを目的としています。
具体的には、以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています:
- 発達障がいを持つ子ども:自閉症スペクトラム障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害など、特性を持つ子どもたちに対して専門的な支援を行います。
- 移行期にある子ども:幼児期から学童期への移行や思春期、自立に向けた選択時期など、さまざまなライフステージでの支援が求められる場面に対応します。
- 家族の支援ニーズ:発達障がいを持つお子様を育てる家庭に対し、心理士や保育士、先輩保護者などの専門的なスタッフが相談に乗り、安心して子育てができる環境を提供します。
施設の目的は、子どもたちが社会の中で持ち味を発揮し、いきいきと生活できるよう支援することです。また、ご家族が安心して子育てを行えるよう、多様な活動を展開し、地域の中で気軽に相談できる療育機関としての役割を果たしています。
児童発達支援 〒6800003 鳥取県鳥取市覚寺87-6
こども発達支援事業所つぼみ畑の勤務年数ごと職員比率
鳥取市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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