施設の特色
この施設の特徴や特色については以下のような点が挙げられます。
- 対象者: 放課後等デイサービスおよび児童発達支援は、特に保護者が昼間勤務などの理由で家庭にいない小学生(1~6年生)や乳幼児を対象としています。特別支援児童についても、別途相談が可能であるため、幅広いニーズに対応しています。
- 生活の場の提供: 施設では、遊びを中心とした生活の場を提供することに重点を置いています。これにより、児童の健全な育成を図り、社会性やコミュニケーション能力の向上を促進します。
- 開設時間: 平日は放課後から午後8時まで、土曜日や振替休日、長期休校日は午前7時半から午後8時まで利用可能です。これにより、保護者が仕事をしている間でも安心して子どもを預けることができます。
- 送迎サービス: 学校からクラブまでの移動車が用意されており、学校指定の場所での待機が可能です。ただし、家庭への児童の送迎は保護者の責任となります。
- 多様なプログラム: 施設では、消火や消防訓練、交通安全指導、アート体験など、さまざまな体験学習やイベントが開催されており、子どもたちの興味や好奇心を刺激します。
このように、放課後等デイサービスまたは児童発達支援の施設は、保護者が安心して子どもを預けられる環境を提供し、子どもたちの成長をサポートする多くの特色を持っています。
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この施設、特にはなまる学童クラブは、保護者が昼間に勤務などの理由で家庭にいない小学校1~6年生の子どもに適しています。特に、放課後や長期休校中に家庭にいない子どもたちに対して、遊びを中心とした生活の場を提供し、児童の健全な育成を図ることを目的としています。
具体的には、以下のような課題を持つ子どもや保護者に応える施設です:
- 保護者の勤務による不在: 日中に保護者が働いているため、子どもが自宅で一人になることを避けたい家庭に対応しています。
- 特別支援児童: 特別支援が必要な子どもに対しても、別途相談を受け付けており、それぞれのニーズに応じた支援を行うことができます。
- 安全な遊びの場: 放課後や長期休校中に、安全かつ楽しい環境で遊びながら成長できる場所を提供します。
- 保護者の負担軽減: 児童の送迎は保護者の責任ですが、地域の支援を通じて、保護者が安心して働くことができるようサポートしています。
施設は、こうしたニーズに応えるために、開設時間を平日放課後から午後8時まで、土曜日や長期休校日も午前7時半から午後8時まで設定しており、柔軟に対応しています。児童の健全な育成を促進し、保護者の安心感を提供することを目指しています。
児童発達支援米子駅から公会堂前までの路線バスで10分。下車後徒歩5分。 〒6830811 鳥取県米子市錦町1-177 米子市錦町1-177こどもスマイルプロジェクトかがやき
米子市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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