施設の特色
この施設は、重症心身障害がある子供たちとその家族のために特化した放課後等デイサービスおよび児童発達支援を提供しています。以下に、施設の特徴や特色を具体的に説明します。
- マンツーマンの支援: 子供一人に対してほぼマンツーマンでの対応が可能です。これにより、個々のニーズに合わせた支援が行え、安心して活動できる環境を整えています。
- スタッフのサポート: スタッフ間での支え合いや研修を通じて、職員が安心して働けるよう努めています。これにより、子供たちに対しても質の高い支援が提供されます。
- 多様な活動: 施設では、季節ごとのイベントや活動が行われており、例えば七夕やお花見、ハロウィンなど、楽しい経験を通じて子供たちの成長を促します。また、調理実習やクラフト制作なども行われ、創造力や社会性を育む機会が提供されています。
- 利用開始の流れ: 利用を検討する際は、まず相談や見学を行い、その後に面談・契約を経て支援計画を作成します。このプロセスを通じて、保護者の方々と十分にコミュニケーションを取りながら、最適な支援を計画します。
- アクセス: 施設は和歌山県和歌山市に位置しており、連絡先も明記されていますので、気軽にお問い合わせが可能です。
このような特徴を持つ施設は、子供たちが安心して楽しく過ごせる環境を提供しており、保護者の方々にも信頼される支援を行っています。
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この施設は、重症心身障害を持つ子どもたちとその家族に適しています。主な目的は、子どもたちが安心して楽しく過ごせる環境を提供することです。具体的には、以下のようなニーズに応えることを目指しています。
- 個別支援: 子ども一人に対してほぼマンツーマンでの対応が可能であり、個々のニーズに応じた支援を行います。
- 安心の環境: スタッフ同士が支えあい、研修などを通じて不安なく働けるよう努めています。これにより、保護者も安心して子どもを預けられます。
- 成長の機会: 子どもたちがともに成長し、笑顔で過ごせるような活動やプログラムを提供しています。
このように、施設は重症心身障害を持つ子どもやその家族の特別なニーズに応じて、支援と環境を整えていることが特徴です。
児童発達支援電車:南海紀の川駅より徒歩19分 〒6408441 和歌山県和歌山市栄谷741-7
和歌山市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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