施設の特色
この施設は「+one」という名称の児童発達支援・放課後等デイサービス事業を行っています。具体的な特徴や特色は以下の通りです。
- 活動内容: 子どもたちが元気いっぱいに楽しく過ごせる場所として設計されています。仲間と遊ぶことや、一緒におやつを食べるなど、コミュニケーションや社会性を育む活動が重視されています。また、子ども一人一人が楽しい活動や様々な体験を通じて、豊かな成長を促進することを目指しています。
- 営業時間: 平日は午前9時から午後5時まで開いており、土曜日、祝日、長期休暇は午前10時から午後4時まで利用可能です。日曜日や盆、年末年始は定休日となっています。このように柔軟な営業時間が設けられているため、保護者のニーズに合わせた利用が可能です。
- 所在地と連絡先: 施設は和歌山県海南市且来554-1に位置しています。連絡先はTEL/FAX 073-482-3780で、必要な情報や相談がしやすい環境が整っています。
- 事業所番号: 児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所番号は3051400160です。これは、正式なサービス提供者としての認定を受けていることを示しています。
このように、+oneは子どもたちが楽しく成長できる環境を提供しており、保護者にとっても安心して通わせることができる施設となっています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設「+one」は、児童発達支援や放課後等デイサービスを提供しており、特に発達に課題を持つ子どもやその保護者に適しています。具体的には、言語や社会性、運動能力などの発達が遅れている子どもや、特別な支援が必要な子どもが対象です。
この施設の目的は、子どもたちが楽しく、また仲間と遊びながら成長できる環境を提供することです。具体的には、以下のようなニーズに応えることを目指しています:
- 社会性の向上: 他の子どもたちと遊ぶことで、コミュニケーション能力や協調性を育むことができます。
- 自己肯定感の向上: 楽しい活動を通じて、成功体験を積むことで、自己肯定感を高めることを目指しています。
- 多様な体験の提供: 様々なアクティビティを通じて、子どもたちが興味を持ちやすい環境を用意し、豊かな経験を提供します。
- 保護者の支援: 子どもたちが安全に過ごせる場所を提供することで、保護者の方々の育児負担を軽減し、安心感を与えます。
このように、「+one」は、子どもたちの発達を支援し、保護者にとっても安心できる環境を提供することを目的とした施設です。
児童発達支援jr和歌山黒江駅徒歩30分 〒6420015 和歌山県海南市且来554−1
海南市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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