施設の特色
児童発達支援事業所ぽれぽれは、神戸市東灘区に位置する、発達がゆるやかな未就学児(1歳半頃から未就学児)を対象とした通所施設です。以下は、この施設の具体的な特徴や特色です。
- 対象年齢と支援内容:
- ぽれぽれは、発達がゆるやかで、療育が必要とされるお子さまを対象にしています。具体的には、1歳半から未就学児を受け入れています。
- 集団療育と個別療育を融合させたプログラムを提供しており、個々のニーズに応じた支援が行われます。
- 定員と利用時間:
- 1日の利用定員は10名で、少人数制のため、一人ひとりに対して丁寧な支援が可能です。
- 利用時間は月曜日から金曜日の10:00から16:00までで、祝日や年末年始は休所となります。
- 送迎サービス:
- 送迎サービスが提供されており、保護者の負担を軽減する配慮がなされています。このサービスの有無は、保護者にとって大きな利点です。
- 利用開始手続き:
- 利用を希望する場合は、見学から始まり、役所での利用申請、受給者証の交付を経て、施設との契約を結びます。手続きが明確に示されているため、保護者にとっても理解しやすいです。
- 料金:
- 法定利用料金は、障害福祉サービスに基づき、利用者が1割負担します。具体的には、1日あたり約1,300円程度となります。加えて、おやつ代や教材費として100円が必要です。月額の上限負担額は世帯の所得に応じて異なるため、個別に確認が必要です。
- 安心・安全な環境:
- 施設は子どもたちが安心して過ごせるような環境が整えられており、安全面にも配慮されています。スタッフは専門的な知識と経験を持った人々が揃っており、適切な支援が期待できます。
- 活動内容の柔軟性:
- 台風や大雨などの天候に応じた活動の方針が示されており、保護者への情報提供も適時行われています。これにより、急な変更にも対応できる体制が整っています。
このように、ぽれぽれは、個々の子どもに寄り添った支援を行い、安心して通える環境を提供する施設です。保護者が子どもに対するサポートを考える際には、施設見学やスタッフとの相談を通じて具体的なイメージを掴むことが重要です。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
児童発達支援事業所ぽれぽれは、発達がゆるやかな未就学児(1歳半頃から)の子どもを対象とした通所施設です。この施設は、特に療育が必要だと感じられるお子さまに適しており、以下のような課題を持つ子どもや保護者に応じています。
対象となる課題
- 発達の遅れ: 言語、運動、社会性などの発達が遅れているお子さま。
- 自閉症スペクトラム障害: 社会的なコミュニケーションや行動に関する課題を持つお子さま。
- 注意欠陥多動性障害(ADHD): 集中力の持続や衝動的な行動に関する問題を抱えるお子さま。
- 情緒的な問題: 不安やストレスを感じやすいお子さま。
- その他: 学習面や対人関係においてサポートが必要なお子さま。
目的やニーズに応える方法
- 集団療育と個別療育: 子どもたちの個々のニーズに応じて、集団での療育プログラムと個別でのサポートを組み合わせています。これにより、社会性やコミュニケーション能力を高めることができます。
- 専門的な支援プログラム: 発達支援に関する専門的なプログラムを提供し、子どもたちが自分のペースで成長できる環境を整えています。
- 保護者へのサポート: 保護者に対しても、子どもの発達に関する情報提供や相談サービスを行い、家庭での支援方法についてアドバイスを行います。
- 安全で安心な環境: 子どもたちが安心して活動できるよう、安全に配慮した環境を整備し、アットホームな雰囲気を大切にしています。
以上のように、ぽれぽれは発達に課題を持つ子どもやその保護者に対し、専門的な支援を通じて成長を促すことを目的とした施設です。
児童発達支援 〒6580012 兵庫県神戸市東灘区本庄町1−2−18 セントラル東灘106
神戸市東灘区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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