施設の特色
この施設は、大阪市住之江区にある障がい児通所支援事業所で、放課後等デイサービスや児童発達支援を提供しています。以下にこの施設の特徴や特色を具体的に説明します。
- 対象年齢: 施設は未就学児童から高校生まで広範囲に対応しており、特に年齢に応じたプログラムが用意されています。たとえば、パレット南加賀屋では主に小学校1〜2年生を対象とし、スマイル御崎では小学校3年生以上の子どもに焦点を当てています。
- 療育プログラム: 施設では多彩な療育プログラムが実施されており、感覚統合療育、言語療育、理学療法、音楽活動、農業体験などが含まれます。子どもたちの個別のニーズに応じた支援を行うため、専門的な職員(言語聴覚士、作業療法士、理学療法士など)が在籍しています。
- 社会性の向上: 施設では、コミュニケーション能力や社会性を育むための活動が重視されています。集団での遊びや学びを通じて、他の子どもとの交流を促進し、社会的スキルを向上させることが目的です。
- 個別支援: それぞれの子どもの状況に応じた個別支援が実施されており、保育士や児童指導員が連携して支援します。お子様一人ひとりの課題やニーズに合わせたプログラムが考案され、安心して過ごせる環境が整えられています。
- 保護者へのサポート: 施設では、保護者に対してもサポートを行っています。特に保育所等訪問支援事業を通じて、保護者の相談にも対応し、子どもとその家族が最良の環境を持てるよう支援します。
- 見学と相談: 施設では、利用を検討している保護者向けに見学や面談を受け付けており、実際の環境や支援内容を確認することができます。
このように、この施設は個々の特性に応じた支援を行い、子どもたちの成長と発達をサポートするための多様なプログラムが整っています。
プログラム内容
この施設では、さまざまなプログラムや活動内容が提供されています。具体的には以下のような内容が含まれています。
- 室内活動:
- 学習支援: 児童指導員や保育士が個々の子どもに合わせた学習プログラムを提供し、算数や国語などの基本的な学習をサポートします。
- 制作活動: 工作やアートを通じて創造力を育む活動が行われ、子どもたちは自由に表現する機会を持つことができます。
- 音楽活動: リトミックや楽器演奏を通じてリズム感を育て、音楽に親しむことができます。
- SST (社会技能訓練): 社会的なルールやコミュニケーション能力を学ぶための訓練が行われ、友達との関わり方を身に付けます。
- 屋外活動:
- 運動: スポーツや遊具を使った体を動かす活動を通じて、運動能力や体力を向上させるプログラムが実施されます。
- 散歩: 近隣の公園や自然を散策することで、環境への理解を深め、五感を刺激します。
- 療育プログラム:
- 言語訓練: 言語聴覚士による言語療法を通じて、言葉の発達を支援します。
- 感覚統合療法: 作業療法士が行う感覚統合療法により、感覚の使い方を学び、日常生活での適応能力を高めます。
- 理学療法: 運動機能訓練を実施し、身体的な能力を向上させるための専門的なサポートを行います。
- 相談支援:
- 保育所や学校での活動を訪問し、子どもたちの様子を観察して最良の環境作りを支援します。また、保護者と連携し、子どもの成長を見守ります。
これらのプログラムは、子ども一人ひとりのニーズに応じて調整され、楽しく有意義な時間を提供することを目指しています。
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この施設は、主に障がいを持つ子どもやその保護者に適しています。具体的には、未就学児から高校生までの子どもを対象にしており、特に以下のニーズや目的に応える支援を行っています。
- 社会性の向上: 子どもたちが他の子どもたちと交流し、社会性を身につけることができるプログラムが提供されています。
- コミュニケーション能力の向上: 言語聴覚士による言語訓練や、音楽活動などを通じて、コミュニケーション能力の向上を図ります。
- 学習支援: 学習支援プログラムを通じて、子どもたちが学ぶ力をつける手助けを行います。
- 専門的な療育: 傷害や障がいの種類に応じた専門的な療育(感覚統合療法、理学療法など)を提供し、個々のニーズに合わせた支援を行います。
- 相談支援: 保護者に対しても相談支援を行い、子どもが最良の環境で成長できるように、保育所や学校との連携を図ります。
このように、施設は子どもたちの個性を尊重し、それぞれのニーズに応じた支援を通じて、楽しく有意義な時間を提供し、健康で安心して成長できる環境を整えています。
児童発達支援電車:地下鉄四つ橋線「住之江公園駅」徒歩10分 〒5590015 大阪府大阪市住之江区南加賀屋四丁目8番22号
大阪市住之江区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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