施設の特色
この施設、児童発達支援 放課後等デイサービス「スマイルクラブ」の特徴や特色には以下の点があります。
- 個別支援: 子ども一人ひとりのニーズに応じた支援を行うことを重視しています。個々の「欲しい」に応じたサービスを提供し、満足と感動を与えることを目指しています。
- 日常生活支援: 自立支援や機能訓練に重点を置いており、日常生活における支援を通じて、子どもたちの生活スキル向上を図ります。
- 運動プログラム: 遊びや学びの場を提供し、楽しく身体を動かすことで、運動機能の発達を促進します。これにより、子どもたちの身体的な成長を支援します。
- 家族への支援: 親子分離を大切にし、母親にも小休止してもらうことで、家族全体のリフレッシュを図ります。この支援により、家族のストレス軽減に寄与します。
- 送迎サービス: 保育所、幼稚園や学校からの送迎を行い、子どもたちが安全に自宅まで帰れるよう配慮しています。
- 環境づくり: 子どもたちが安心して過ごせる環境づくりに力を入れており、居心地の良い空間を提供しています。これにより、子どもたちがリラックスし、学びや遊びに集中できるようになっています。
- クチコミ情報の活用: 施設の特徴や雰囲気を理解するために、他の保護者や関係者のクチコミを参考にすることができ、事前に施設の雰囲気を知ることが可能です。
これらの特徴を通じて、スマイルクラブは子どもたちの未来を支え、保護者にとっても安心できる選択肢となることを目指しています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
「児童発達支援 放課後等デイサービス スマイルクラブ」は、主に発達に課題を持つ子どもや、その保護者に適したサービスを提供しています。具体的には、以下のようなニーズや目的に応えることができます。
- 発達支援: 発達に課題を持つ子どもに対して、自立支援や機能訓練を行い、日常生活のスキルを向上させることを目的としています。個々のニーズに応じた支援を行うことで、子どもたちが自信を持って生活できるようにします。
- 運動機能の発達: 遊びや学びの場を提供し、楽しく体を動かすことで運動機能の発達を促進します。これにより、身体能力が向上し、社会での活動にも積極的に参加できるようになります。
- 家族への支援: 親子分離の時間を設けることで、親がリフレッシュできる環境を提供します。また、親子が共に過ごす時間を大切にしながら、家族全体の幸福度を向上させる支援を行います。
- 送迎サービス: 保育所、幼稚園や学校からの送迎を行うことで、保護者の負担を軽減し、子どもたちが安心して通える環境を整えています。
このように、スマイルクラブは子どもたちの発達支援だけでなく、保護者のニーズにも配慮したサービスを提供しており、全体として子どもたちの未来を支えることを目指しています。
児童発達支援電車:阪急電鉄京都本線「淡路駅」徒歩15分 〒5330022 大阪府大阪市東淀川区菅原四丁目2番1号ファースト菅原1f
大阪市東淀川区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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