施設の特色
この施設、光の里福祉協会の放課後等デイサービスや児童発達支援の特徴や特色について具体的に説明します。
- 個別のニーズに応じた支援: 光の里福祉協会は、一人ひとりの子どもやその家族の希望や悩みを丁寧にヒアリングし、それに基づいた個別の支援計画を作成します。これにより、各子どもに最適なサービスを提供することが可能です。
- 多様なプログラム: 施設では、遊びや学びを通じて子どもたちの成長をサポートする多様なプログラムが実施されています。これには、社会性の向上やコミュニケーション能力の強化を目指したアクティビティが含まれます。
- 専門的なスタッフ: 経験豊富な生活相談員や児童指導員が在籍しており、専門的な知識と技術を活かして子どもたちを支援します。スタッフは、子どもたちが安心して過ごせるよう、心の声に耳を傾けることを大切にしています。
- モニタリングと見直し: 子どもたちの成長や変化に応じて、支援計画は定期的に見直されます。小さなステップでの成長を重視し、時にはトライアンドエラーを経ながら、一緒に歩む姿勢を持っています。
- 利用の流れ: 利用希望者は、まずは施設に連絡して相談・見学を行うことができます。これにより、保護者は施設の雰囲気や提供されるプログラムを実際に確認でき、安心して利用を検討できます。
このように、光の里福祉協会の放課後等デイサービスや児童発達支援は、個別対応、専門的なサポート、多様なプログラムを通じて、子どもたちの成長を支援することを目指しています。保護者が安心して子どもを通わせることができる環境が整っています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
光の里福祉協会は、主に高齢者や障がい児へのサービスを提供している福祉サービス事業所です。この施設は、特に以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
- 障がいを持つ子ども: 施設は、障がい児に対する支援を行っており、彼らのニーズに応じたサービスを提供します。具体的には、放課後等デイサービスを通じて、学習支援や社会性の向上を図るプログラムが用意されています。
- 育成の困難を感じている保護者: 子どもに対してどのような支援が必要か分からない、または適切なサポートを受けられないと感じている保護者に対しても、ヒアリングを通じて具体的なニーズを把握し、信頼関係を築くことに力を入れています。
この施設は、以下のような方法で目的やニーズに応えています。
- ヒアリング: 子どもや保護者の悩みや希望を丁寧に聴き取り、どのような支援が可能かを検討します。これにより、個別のニーズに応じたサービスを提案します。
- プランの作成: ヒアリングに基づいて、個々の状況に応じた計画を作成します。これにより、安心して日常生活を送れるようサポートします。
- モニタリング: サービス提供後も定期的に進捗を確認し、必要に応じて計画を見直します。これにより、子どもや保護者の生活が豊かになるような支援を継続的に行います。
このように、光の里福祉協会は、障がいを持つ子どもやその保護者に対して、きめ細やかな対応とサポートを提供することで、彼らの生活の質を向上させることを目指しています。
児童発達支援電車:京阪電車交野線「郡津駅」徒歩1分 〒5760053 大阪府交野市郡津五丁目10番4号 郡津ハイライフ202号室
交野市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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