施設の特色
この施設は放課後等デイサービスおよび児童発達支援を提供しており、以下のような特徴や特色があります:
- 専門的な支援: 心理師や作業療法士による個別サポートが行われており、子ども一人ひとりのニーズに応じた支援計画が作成されます。これにより、各自の発達段階や特性に合わせた適切なプログラムが提供されます。
- 多様な支援内容: こころの発達サポートやからだの発達サポートなど、心身の発達に重視したプログラムが用意されています。これにより、身体的な成長や心の成長を促進する活動が行われます。
- 集団生活への適応訓練: 子どもたちが安心して過ごせる環境を提供し、日常生活における基本的な動作の支援や集団生活への適応を訓練します。このような集団活動を通じて、社会性やコミュニケーション能力を育むことができます。
- 利用者の負担軽減: 利用料は法律に基づいて設定されており、世帯の所得に応じた上限月額が設けられています。また、実費としておやつ代や材料費が必要となることがありますが、詳細な費用については問い合わせが可能です。
- アクセスの良さ: 大阪府守口市に位置しており、地下鉄や京阪電車から徒歩圏内でアクセスが容易です。通いやすい立地は、保護者にとっても大きな利点となります。
このような特徴から、この施設は支援が必要なお子さまにとって、安心して成長できる環境を提供していると言えます。通所を検討している保護者は、直接施設に問い合わせることで、より具体的な情報や支援内容について確認することができます。
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この施設は、支援が必要な子どもを対象としており、特に以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています:
- 発達障害や学習障害:特に児童の発達において遅れや偏りがある子どもに対して、個別に支援を行います。
- 社会性の発達:集団生活への適応が難しい子どもに対して、小集団療育を通じて社会性を育む支援を提供します。
- 日常生活の自立支援:生活や自立に向けたサポートが必要な子どもに対して、日常生活における基本的な動作の支援を行います。
- 心の成長:こころの発達サポートを必要とする子どもに対して、心理師によるサポートを提供します。
この施設は、これらのニーズに応えるために、専門家(心理師や作業療法士など)による個別サポートや、プログラムの内容を楽しみながら取り組むことができる環境を整えています。また、保護者に対しても相談支援事業を通じて、子どもの発達に関する情報提供や相談を行い、保護者の不安を軽減することを目的としています。
全体として、施設は子どもたちが安心して過ごせる環境を提供し、個別のニーズに応じた支援を通じて、地域社会に根ざした成長を促進することを目指しています。
児童発達支援 〒5700084 大阪府守口市緑町1番4号 t’s cube緑町201
守口市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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