施設の特色
この施設、社会福祉法人ほっこり福祉会が提供する放課後等デイサービスには、いくつかの特徴や特色があります。
- 対象者: 障がいのあるお子さんを対象にしており、放課後や学校の長期休暇中に利用できます。これにより、学業後の時間を有効に活用することができます。
- 定員: 施設は定員10名で運営されており、比較的少人数制のため、個別の支援が行いやすい環境が整っています。
- 支援内容: 日常生活の基本的動作を習得するための訓練を行います。具体的には、身体の動きやコミュニケーション能力の向上を目指し、個々の状況に応じた適切かつ効果的な指導が行われます。
- 集団活動の促進: 障がいのあるお子さんが集団に適応できるよう、様々な活動を通じて社会性を育むことを重視しています。これにより、他の子どもたちとの関わりを通じて、協調性やコミュニケーション能力が向上します。
- 個別支援: 各お子さんの身体的および精神的な状況に応じた個別支援が行われるため、利用者一人一人のニーズに応じた対応が可能です。
- サポート体制: 経験豊富なスタッフが常駐しており、安心してお子さんを預けることができます。また、保護者との連携も大切にしており、定期的なコミュニケーションを通じてお子さんの成長を支えます。
このような特徴を持つ放課後等デイサービスは、障がいのあるお子さんが自立した生活を送るための重要な支援を提供します。保護者が施設を検討する際には、これらの具体的な支援内容や環境を考慮することが重要です。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
社会福祉法人ほっこり福祉会は、障がいのある子どもたちに対して、放課後や学校の長期休暇中に日常生活の基本的動作を習得するための訓練を行う特定放課後等デイサービスを提供しています。この施設は、以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
- 障がいを持つ子ども: 身体的または精神的な障がいを持つ子どもたちが対象です。特に、日常生活の基本的な動作や社会適応能力を向上させる必要がある子どもたちに適しています。
- 自立支援が必要な子ども: 自立した生活を営むための支援が求められる子どもたちに、具体的な指導と訓練を通じて、日常生活のスキルを向上させることが目指されています。
- 保護者の支援を必要とする家庭: 障がいのある子どもを持つ保護者にとって、子どもを安心して預けられる場所が必要です。この施設は、保護者が安心して子どもを預けられる環境を提供します。
施設は、これらのニーズに応えるために、個々の障がい及び環境に応じた適切かつ効果的な指導・訓練を行います。また、利用者が自立した日常生活を営むための様々な活動を通じて、知識や能力の向上を図ることを目的としています。
児童発達支援南海電鉄南海線二色浜駅(徒歩7分) 〒5970105 大阪府貝塚市窪田147−1 ほっこりホームカサガミ1f
貝塚市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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