施設の特色
この施設には放課後等デイサービスや児童発達支援を提供する複数の障害児通所施設があります。それぞれの施設は以下のような特徴や特色を持っています。
- ぽぽハウス:
- 障害児通所施設として、専門のスタッフが子ども一人一人の個性やニーズに応じた支援を行います。
- 環境は温かみがあり、子どもたちが安心して過ごせるよう配慮されています。
- 学習支援や生活技能の向上を図るプログラムが用意されています。
- きらめき:
- 児童発達支援を中心に、コミュニケーション能力や社会性を育むプログラムがあります。
- 遊びを通じた学びを重視し、楽しい環境の中で成長を促します。
- 保護者との連携を重視し、定期的な相談や情報共有を行います。
- はばたき:
- 放課後等デイサービスを提供し、学童期の子どもたちの居場所を確保します。
- 放課後の時間を有意義に使えるよう、さまざまなアクティビティを用意しています。
- 自立に向けた支援を行い、子どもたちが自信を持って成長できるサポートを行います。
全体として、これらの施設は、個別の支援計画を作成し、子どもたちの特性や発達段階に応じた適切な支援を提供することを目的としています。また、保護者とのコミュニケーションを大切にし、共同で支援内容を考えていく姿勢が特徴です。
通うことを検討している保護者にとっては、各施設の具体的なプログラムや支援内容を事前に確認し、自分の子どもに合った環境を選ぶことが重要です。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
NPOぽぽハウスは、主に障害児やその保護者を支援するための施設です。この施設は、障害を持つ子どもやその家族が直面するさまざまな課題に対して適切な支援を提供しています。
具体的には、以下のようなニーズや目的に応えています。
- 障害児の発達支援: 児童発達支援や放課後デイサービスを通じて、障害を持つ子どもたちの成長を促進します。個別の支援プログラムを提供し、社会性やコミュニケーション能力の向上を図ります。
- 保護者へのサポート: 保護者が抱える育児の悩みやストレスを軽減するための相談支援を行います。また、親同士の交流や情報交換の場を提供することで、支援ネットワークの構築を支援します。
- 地域の子育て支援: 地域の子ども子育て支援センターとして、子どもたちが安心して成長できる環境を整備し、地域全体で子育てを支える取り組みを行っています。
- 高齢者や障害者の支援: 高齢者や障害者に対するデイサービスなども提供し、地域全体の福祉向上に寄与しています。
このように、NPOぽぽハウスは障害を持つ子どもやその家族に対して包括的な支援を行い、地域社会における様々なニーズに応えることを目的としています。
児童発達支援近江鉄道彦根駅→彦根芹川駅下車徒歩5分 〒5220033 滋賀県彦根市芹川町573-3
彦根市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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