施設の特色
この施設の放課後等デイサービスや児童発達支援の特徴や特色については、以下のポイントがあります。
- 支援対象: 施設は未就学児から高校生までの障害を持つ子どもたちを対象としています。特に、児童発達支援事業所では、小学校入学前までの未就学児を対象にしています。
- 療育支援: 施設では、基本的生活習慣の練習や運動、感覚機能の発達を促す遊びを通じて、子どもたちの成長を支援します。これにより、社会性や対人関係を育てることが可能です。
- 個別支援計画: 各児童に対して個別支援計画が立てられ、その計画に基づいて療育や生活支援が実施されます。これにより、各子どもに必要な支援が行われることが保証されています。
- 放課後の支援: 放課後等デイサービスでは、学校が終わった後に療育支援を提供します。これにより、学齢期の児童が放課後に安心して過ごすことができる環境が整っています。
- 総合的なサポート: 施設では、療育だけでなく、就労支援や生活介護も提供しており、特に「就労継続支援B型」や「生活介護」などのサービスを通じて、子どもたちの自立を目指します。
- コミュニケーションスキルの向上: 障害を持つ学齢期の児童に対して、コミュニケーションスキルや業務遂行能力を向上させるための職務疑似体験やソーシャルスキルトレーニング(SST)が行われています。これにより、将来の選択肢を広げる手助けをしています。
- 安全で安心な環境: 施設は、子どもたちが安心して過ごせるような環境作りを心がけており、保護者からの信頼を得るために努力しています。
これらの特徴から、施設は子どもたちの成長を支援するために必要なサービスを包括的に提供しており、保護者にとっても安心して子どもを通わせることができる場所であると言えます。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、主に発達障がいを持つ子どもや、障害を持つ学齢期の児童に適しています。具体的には、以下のような課題を抱える子どもや保護者に対応しています。
- 発達の遅れがある子ども: 基本的生活習慣の練習や運動・感覚機能の発達を促す支援を行います。遊びを通じて社会性や対人関係を育てることを重視しています。
- 学習面でのサポートが必要な子ども: 放課後等デイサービスでは、学校での学習に加え、療育支援を提供し、必要なスキルを身につける手助けを行います。
- 就労を目指す障害者: 就労移行支援や就労継続支援を通じて、職業訓練やスキルアップを図り、一般企業への就労を支援します。
- 保護者のサポート: 子どもが支援を受けることで、保護者の負担が軽減され、安心して子どもを預けられる環境を提供します。また、保護者の悩みや相談にも耳を傾け、一緒に解決策を考える取り組みがあります。
この施設は、利用者一人一人のニーズに応じた個別支援計画を立て、実行することで、子どもたちの成長を促し、自立を支援することを目的としています。教育的なアプローチと、温かいサポート体制を整えることで、利用者が安心して通える環境を提供しています。
児童発達支援愛知環状鉄道線新豊田駅から車で9分 〒4710043 愛知県豊田市宮町5丁目38番地2
豊田市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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