施設の特色
この施設の特徴や特色は以下の通りです。
- 個別支援の重視: この施設は、発達に遅れがある子どもたち一人ひとりの個性を大切にし、安心して楽しく過ごせる環境を提供しています。子どもたちが自信を持って成長できるよう、個別の支援プランを策定し、それに基づいて支援を行います。
- 多様な活動: 放課後等デイサービスでは、宿題や遊び、運動、創作活動など多様な活動を行っています。例えば、創作活動や運動を通じて、子どもたちのコミュニケーション能力や社会性を育むことに重点を置いています。
- 健康と安全の確保: 健康チェックを行い、衛生管理にも配慮しています。日常生活に必要な知識や習慣を学ぶ機会を提供し、健康で安全に過ごせるようにサポートします。
- コミュニケーション力の向上: 友達やスタッフとの交流を通じて、コミュニケーション能力を高めることが期待されます。さまざまな活動を通じて、他者との関わりを楽しみながら学ぶ機会を提供します。
- 年間行事の実施: 季節ごとの行事(例:お花見、夏祭り、クリスマス会)を通じて、子どもたちがさまざまな体験をすることができます。これにより、楽しさを感じつつ、社会性や協調性を育む場を提供しています。
- アクセスと送迎サービス: 利用者は通所受給者証を持つ必要がありますが、送迎サービスも提供されており、通いやすい環境が整っています。
このような特徴を持つ施設は、発達支援を必要とする子どもたちが安心して成長できる居場所を提供しており、保護者にとっても信頼できる選択肢となるでしょう。
プログラム内容
この施設では、さまざまなプログラムや活動が提供されています。具体的な内容は以下の通りです。
平日活動内容
- 14:00 登所(送迎)
- 15:00 健康チェック・うがい、手洗い
- 15:30 宿題・遊び・運動・創作活動・お買い物等
- 宿題の時間では、個々の学習支援が行われ、必要に応じてスタッフがサポートします。
- 創作活動では、絵画や工作などのアクティビティがあり、子どもたちの創造性を引き出します。
- 16:30 おやつ・お買い物・レクリエーション・外出
- おやつタイムには、子どもたちが一緒におやつを作ることもあります。
- 外出活動として、近隣の公園やスーパーにお買い物に行くこともあります。
- 17:00 遊び・運動・訓練・お出かけ
- 運動の時間では、身体を動かすゲームや簡単な運動を通じて、身体機能の向上を図ります。
- 18:30 帰宅(送迎)
学校休業日活動内容
- 09:00 登所(送迎)
- 10:00 健康チェック・うがい・手洗い
- 11:00 宿題・自主学習・創作活動・お出かけ・運動
- 自主学習では、子どもたちが興味のある分野について学ぶ時間が設けられています。
- 12:00 昼食
- 13:00 公園やスーパーにお買い物・学習支援・レクリエーション
- 学習支援として、特定のテーマに基づいた活動が行われます。
- 15:00 おやつ作り・おやつ
- 15:30 遊び・運動・お出かけ・訓練
- 16:00 帰宅(送迎)
主な年間行事
- 4月: お花見
- 5月: 避難訓練(春)
- 6月: カラオケ・ダンス
- 7月: 夏祭り
- 8月: スライム工作会
- 9月: 農園で種まき(予定)
- 10月: 避難訓練(秋)
- 11月: どんぐり拾い
- 12月: クリスマス会
- 1月: 凧揚げ、かるた
- 2月: 春の飾り付け工作
- 3月: ひなまつり会
これらの活動を通じて、子どもたちの社会性やコミュニケーション力、自己表現力を育むことを目指しています。また、健康で安全に過ごせるように、日常生活に必要な知識や習慣を身につける支援も行っています。
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この施設は、発達に遅れがあり、支援を必要とする子どもたちに適したサービスを提供しています。具体的には、未就学児から高校3年生までの障害児を対象としており、主に以下のような課題やニーズを持つ子どもや保護者に向けて支援を行っています。
- 発達支援: 発達に遅れがある子どもたちに対し、個々の特性を大切にし、安心して元気に楽しく過ごせる環境を提供します。これにより、子どもたちが社会的自立を目指すための基礎を築くことができます。
- コミュニケーション能力の向上: 施設内では多くの友達やスタッフと関わる機会を提供し、コミュニケーションスキルを育むことを目指しています。これにより、子どもたちは友達との関係を深めることができ、社会性を身につけることができます。
- 日常生活の知識・態度・習慣の習得: 健康で安全に過ごすために、日常生活に必要な知識や習慣を学ぶ支援を行います。これは、子どもたちが自立した生活を送るために重要な要素です。
- 適切な療育支援: 施設は国際的な療育支援をモットーとしており、専門的な支援が求められる子どもたちに対しても柔軟に対応します。個別の支援計画を策定し、子ども一人ひとりのニーズに応じた支援を提供します。
このように、施設は発達に課題を持つ子どもたちとその保護者のニーズに応え、彼らが安心して成長できる環境を提供しています。
施設の強み
この施設であるハピネス国際障がい福祉サービスは、特に以下の分野に特化しており、他の施設との差別化が図られています。
- 個別支援の重視: 発達に遅れがあり支援を必要とする子どもたち一人ひとりの個性を尊重し、それに応じた個別の支援を提供しています。子どもたちが安心して楽しく過ごせる居場所を作ることを目指しています。
- コミュニケーション能力の向上: 友達やスタッフとの多様な関わりを通じて、子どもたちのコミュニケーション能力を高めることに力を入れています。このアプローチは、社会的自立を促進するために重要です。
- 健康と安全の確保: 日常生活に必要な知識や態度、習慣を身につけるための支援を行い、子どもたちが健康で安全に過ごせるように努めています。
- 多様な活動プログラム: 創作活動やレクリエーション、運動など、子どもたちが楽しみながら学べる多彩なプログラムを提供しています。これにより、子どもたちの自己表現や創造力を育むことができます。
- 年間行事の実施: お花見や避難訓練、夏祭りなど、年間を通じて楽しいイベントを企画し、子どもたちの社会性を育む場を提供しています。
- 専門的なスタッフ: 障がい福祉の専門知識を持つスタッフが在籍し、個別のニーズに応じた専門的な支援を行っています。
これらの強みを通じて、ハピネス国際障がい福祉サービスは、利用者にとって特別な価値を提供し、他の施設と差別化を図っています。
1日の流れの例
この施設の1日の流れは、平日と学校休業日で異なります。
【平日】
- 14時00分: 登所(送迎)
- 15時00分: 健康チェック、うがい、手洗い
- 15時30分: 宿題、遊び、運動、創作活動、お買い物等
- 16時30分: おやつ、お買い物、レクリエーション、外出
- 17時00分: 遊び、運動、訓練、お出かけ
- 18時30分: 帰宅(送迎)
【学校休業日】
- 09時00分: 登所(送迎)
- 10時00分: 健康チェック、うがい、手洗い
- 11時00分: 宿題、自主学習、創作活動、お出かけ、運動
- 12時00分: 昼食
- 13時00分: 公園やスーパーにお買い物、学習支援、レクリエーション
- 15時00分: おやつ作り、おやつ
- 15時30分: 遊び、運動、お出かけ、訓練
- 16時00分: 帰宅(送迎)
このように、平日と学校休業日では活動内容や時間が異なり、特に学校休業日は午前中からスタートし、より多様な活動が行われています。
児童発達支援 〒4700353 愛知県豊田市保見ケ丘1丁目141番地
豊田市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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