施設の特色
この施設は、放課後等デイサービスや児童発達支援を提供することに特化しています。具体的な特徴や特色としては以下の点が挙げられます:
- 対象年齢: 主に小学校高学年から高校生を対象としており、思春期の子どもたちの自立に向けた支援を行っています。
- 個別支援: お子さまの成長に不安を感じている保護者向けに、個別の支援プログラムを提供しています。発育の遅れや社交性の問題、進学や進級に伴う不安など、多様なニーズに応じたサポートを行います。
- 相談窓口: 無料の子育て相談を実施しており、具体的な悩みや問題に対する相談が可能です。お友達と上手に遊べない、かんしゃくが多いなどの悩みを持つ保護者が気軽に問い合わせることができます。
- さまざまなプログラム: 自立支援に向けた様々なプログラムや活動が用意されており、子どもたちが社会性を身につけたり、自分の能力を発揮できる場を提供しています。
- スタッフの質: 経験豊富なスタッフが在籍しており、専門的な知識と技術をもって子どもたちを支援します。
- 見学・体験の機会: 施設によっては見学や体験が可能なため、実際の環境やプログラムを見てから通うかどうかを判断することができます。
- 地域社会との連携: 地域のニーズに応じたサービスの提供を行い、地域社会との関わりを大切にしています。
これらの特色を持つ施設は、子どもたちの成長を支援するための安心できる環境を整えています。保護者が通うことを検討する際には、具体的なニーズに合った支援が得られるかを確認することが重要です。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、主に小学校高学年から高校生を対象に、自立に向けた支援を行っています。具体的には、以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
- 発育の遅れ: お子さまの成長に不安を感じている保護者や、発育に関して心配がある方に対して支援を提供します。
- 社会的スキルの向上: お友達と上手に遊べない子どもに対して、対人関係のスキルやコミュニケーション能力を育むためのプログラムを用意しています。
- 感情のコントロール: かんしゃくが多い子どもに対して、感情の管理やストレスへの対処法を教える支援を行います。
- 新しい環境への適応: 進級や進学に際して不安を感じる子どもに、環境への適応をサポートするプログラムを提供します。
目的としては、子どもたちが自立した生活を送るための基盤を築くこと、また、適切な支援を早期に受けることで、成長のための環境を整えることが挙げられます。施設では、児童発達支援や放課後等デイサービスを通じて、個々のニーズに応じたプログラムを提供し、子どもたちの成長を促進することに努めています。
児童発達支援名鉄バス中島通3丁目下車徒歩1分 〒4910072 愛知県一宮市中島通5−16
一宮市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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