施設の特色
この施設は、児童発達支援及び放課後等デイサービスを提供する多機能型事業所であり、主に発達に凸凹のある子供たちとその家族を支援することを目的としています。以下にこの施設の特徴や特色を詳しく説明します。
- 個別支援: この施設では、子供一人ひとりの発達段階やニーズに応じた個別支援を行っています。専門的なスタッフがそれぞれの子供に対して適切なプログラムを提供し、成長を促します。
- 多様なプログラム: 学習支援や療育活動、コミュニケーション能力向上のためのプログラムなど、多岐にわたる活動を用意しています。例えば、学習支援教室「すにえ」では、個々の学習スタイルに合わせた教育支援を行っています。
- 安心の環境: 子供たちが安心して過ごせるように、温かい雰囲気を大切にしています。スタッフは子供たちとの信頼関係を築き、安心感を持てるよう心がけています。
- 家族との連携: 保護者とのコミュニケーションを重視しており、定期的に評価を行いフィードバックを共有しています。これにより、保護者も子供の成長を見守りながら、サポートの方法を一緒に考えることができます。
- 地域との連携: 地域の資源を活用し、他の福祉施設や教育機関とも連携を図っています。地域全体で子供たちを支える環境づくりに努めています。
- アクセスの良さ: 施設は豊橋市内にあり、アクセスが良好です。通いやすい立地は保護者にとっても大きな利点となります。
このような特徴から、保護者が子供の発達を支援するための安心できる場所として、この施設を検討する価値があります。具体的なプログラムや支援内容については、直接施設に問い合わせることで詳細を確認することができるでしょう。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、発達に凸凹のある子どもたちや、そのご家族に適したサービスを提供しています。具体的には、児童発達支援および放課後等デイサービスを行っており、特に発達障がいや学習に関する悩みを持つ子どもたちに向けた支援が行われています。
目的としては、子どもたちが社会生活に適応できるように、必要なスキルを身につけることや、自信を持って成長できるようにサポートすることが挙げられます。また、保護者に対しても、子どもが適切に成長するための情報や支援を提供し、安心感を持って育児に取り組めるように努めています。
具体的には、個別療育や小集団療育、学習支援教室といった多様なプログラムを用意しており、子ども一人ひとりのニーズに合わせた支援を行うことで、それぞれの発達段階や課題に応じた適切な支援を実施しています。これにより、子どもたちが社会性を養い、自立を促進することを目指しています。
児童発達支援豊鉄バス停才ノ神住宅前より徒歩5分 〒4400853 愛知県豊橋市佐藤一丁目10番地5 レンタルサロンe号
豊橋市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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