施設の特色 リハピネスが提供する放課後等デイサービスや児童発達支援の施設には、いくつかの特徴や特色があります。
多様なプログラム : リハピネスの放課後等デイサービスでは、スポーツ、音楽、芸術などのプログラムが用意されており、子どもたちが将来にわたって趣味として続けられるスキルを身につけることができます。 個別支援 : 各子どもの特性やニーズに応じた個別支援が行われており、成長を促すためのアプローチがなされています。これにより、子ども一人ひとりが自分のペースで成長できる環境が整っています。 安心できる環境 : 施設は明るく、子どもたちが安心して過ごせるように配慮されています。経験豊富なスタッフが常駐しており、子どもたちの安全を確保し、温かいサポートを提供します。 社会性の育成 : 他の子どもたちとの交流を通じて、社会性やコミュニケーション能力を育む機会が多くあります。集団活動を通じて、協調性やリーダーシップを学ぶことができます。 保護者との連携 : 保護者とのコミュニケーションを大切にしており、定期的に相談や情報共有を行っています。子どもたちの成長や課題について、保護者と共に考え、サポート体制を整えています。 これらの特徴から、リハピネスの放課後等デイサービスや児童発達支援施設は、子どもたちが楽しく、かつ有意義に過ごすことができる場となっています。保護者が安心して子どもを預けられる環境が整っているため、検討する際にはぜひ施設見学をお勧めします。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ リハピネスの施設は、児童支援事業を展開しており、特に以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
発達の遅れや障害を持つ子ども : 児童発達支援を行っており、特別な支援が必要な子どもに対して、個別のプログラムを提供しています。 放課後の支援が必要な子ども : 放課後等デイサービスを通じて、学校後の時間を有意義に過ごせるよう、さまざまな活動を提供し、社会性やコミュニケーション能力の向上を図っています。 家庭でのサポートが難しい保護者 : 保護者が仕事を持っている場合や、育児に関するサポートが必要な場合に、子どもを安全に預けられる場所として機能しています。また、保護者への相談や支援も行っており、安心感を提供しています。 多様なニーズに対応 : スポーツ、音楽、芸術など多彩なプログラムを通じて、子どもたちの趣味を広げることを目指しています。これにより、子どもたちが自分の興味を見つけ、将来的な可能性を広げる支援を行っています。 リハピネスは、これらのニーズに応えるために、専門的なスタッフが個別の支援を行い、子どもたちが安心して成長できる環境を整えています。子どもたちの成長を支援し、保護者の負担を軽減することを目的としている施設です。
児童発達支援 市バス香流小学校停留所から徒歩4分 〒4650005 愛知県名古屋市名東区香流一丁目1113番地 フラット香流102号
名古屋市名東区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問 児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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