施設の特色
この施設は、子どもたちの豊かな生活と健やかな成長をサポートすることを目的とした、児童発達支援事業と放課後等デイサービスを提供する施設です。
具体的な特徴や特色は以下の通りです。
- 対象年齢:
- 児童発達支援事業(通称ちびのび)は未就学児を対象にしており、放課後等デイサービスは小学1年生から小学4年生、中学生から高校生を対象としています。
- 活動日と時間:
- 児童発達支援事業は月曜日から金曜日の10:30から13:30まで、祝祭日・お盆・年末年始は休所です。
- 放課後等デイサービスは月曜日から金曜日の14:30から17:30、土曜日は10:00から16:00まで、長期休暇中は月曜日から土曜日の10:00から16:00まで開所しています。
- 所在地:
- 児童発達支援事業は津島市江東町に、放課後等デイサービスは津島市喜楽町にそれぞれ位置しています。
- 支援内容:
- 児童発達支援事業では、未就学児の発達を促進するプログラムが提供され、子どもたちの成長を支援します。
- 放課後等デイサービスでは、学齢期の子どもたちに対し、放課後や長期休暇中の居場所を提供し、友達との交流や遊びを通じて社会性を育む活動が行われます。
- イベントや交流の機会:
- 家族交流イベントや地域活動への参加を通じて、保護者同士や地域とのつながりを深める機会が設けられています。例えば、デイキャンプやフリーマーケットなどのイベントも実施しています。
- 支援体制:
- 専門のスタッフが常駐しており、個々の子どもたちのニーズに応じた支援を行っています。特に、障害のある子どもに対する理解と配慮を持った支援が行われています。
保護者がこの施設を検討する際には、子どもたちの成長を支える多様なプログラムや、アットホームな雰囲気が魅力的であることを理解していただけるでしょう。
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この施設は、特に障害のある子どもやその保護者に適しています。具体的には、以下のような課題やニーズを持つ子どもたちを支援することを目的としています。
- 障害のある子どもへの支援: 障害を持つ子どもたちが、日常生活や学習において直面する様々な課題に対して、適切なサポートを提供します。特に、児童発達支援事業や放課後等デイサービス事業を通じて、個々の発達に応じた支援を行います。
- 保護者のサポート: 障害のある子どもを育てる保護者同士の交流や情報共有の場を提供し、孤独感を軽減し、育児に伴うストレスを和らげるサポートをします。また、保護者のニーズに応じた支援ネットワークの構築を目指します。
- 社会参加の促進: 子どもたちが地域社会に参加しやすくなるよう、様々な活動やイベントを通じて社会性を育む機会を提供します。これにより、自己肯定感の向上や友人関係の構築を促進します。
- 多機能型のサービス提供: 児童サポートセンターのびのびでは、未就学児から中高生まで幅広い年齢層の子どもに対する多機能型のサービスを提供しており、個々の成長段階に合わせた支援を行います。
このように、施設は障害のある子どもとその家族のニーズに応えるために設計されており、個別の支援計画を立てることで、各々の発達や生活の質を向上させることを目的としています。
児童発達支援名鉄津島駅より徒歩40分名鉄日比野駅より徒歩40分ふれあいバス(コミュニティバス)老人福祉センター下車徒歩10分 〒4960855 愛知県津島市江東町3丁目175番地
児童サポートセンターのびのびの勤務年数ごと職員比率
津島市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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