施設の特色
この施設には、放課後等デイサービス「Jr.Jump」と指定児童発達支援「Ch.Jump」があります。それぞれの特徴や特色は以下の通りです。
放課後等デイサービス「Jr.Jump」
- 対象者: 知的・身体・発達障害を持つ小学1年生から高校3年生のお子様が利用できます。一部の難病や医療行為が必要な方は除外されることがあります。
- 利用時間: 平日は14:30から17:30、土曜日は9:30から17:00まで利用可能です。学校休業日も同様の時間でサービスを提供します。
- 利用定員: 1日10名までの定員で、指定児童発達支援「Ch.Jump」と合わせて定員となります。
- スタッフ構成: 管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士、言語聴覚士、指導員、運転手と多様な専門職が揃っており、個々のニーズに応じた支援が行われます。
- 支援内容: 子ども一人ひとりの成長を考え、家族と連携しながら支援を行います。また、学校や自宅との送迎サービスも提供し、外出体験やごはん作り、レクリエーションなどの活動を通じて、社会性や生活スキルを育む機会を提供しています。
- 年間行事: 季節に応じた行事やイベントを計画し、子どもたちが楽しめる環境を提供しています。例えば、七夕やハロウィン、クリスマス会など、さまざまな行事を通じて子どもたちの経験を豊かにします。
指定児童発達支援「Ch.Jump」
- 対象者: 障害を持つお子様(就学前)が対象で、特に早期の支援が重要です。
- 利用時間: 月曜日から金曜日の9:00から13:00までの間で利用できます。
- 支援内容: お子様の発達を促すための個別支援が行われ、遊びや活動を通じて社会性やコミュニケーション能力の向上を目指します。特に家庭との連携が重視され、保護者との相談や情報共有が積極的に行われます。
- 専門家の支援: 言語聴覚士や保育士など、専門知識を持つスタッフが在籍し、子どもたちの成長をサポートします。
その他の特徴
- 安心・安全な環境: 施設は地域に密着し、安心して利用できる環境が整っています。スタッフは子どもたちの安全と健康を第一に考え、日常的な健康管理やバイタルチェックも行います。
- 家族へのサポート: ご家族の方々にも寄り添い、必要な情報提供や相談を通じて、共に支え合う関係を築くことを目指しています。
このように、放課後等デイサービス「Jr.Jump」と指定児童発達支援「Ch.Jump」は、それぞれの対象者に合わせた多面的な支援を提供しており、保護者にとっても安心して子どもを預けられる環境が整っています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、知的障害者、身体障害者、精神障害者、及び障害を持つお子様(就学前や小学1年から高校3年まで)を対象としています。具体的には、次のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
- 障害のある子ども: 知的、身体、発達障害を持つ子どもたちが、学校生活や日常生活での支援を必要としている家族。
- 一時的な介護が必要な子ども: 短期入所事業を利用することで、介護を行う方が病気やその他の理由で一時的に介護ができない場合に、安心して預けられる場所を提供。
- 成長支援を求める家庭: 放課後等デイサービスを通じて、学びや経験を通じて子どもたちの成長を支援し、将来的に必要な力を身につけることを目指している家庭。
この施設の目的は、障害のある方とその家族が社会の一員として、できるだけ普通の生活を送れるように自立支援を行うことです。具体的な支援内容としては、以下のような点があります。
- 生活支援: 日常生活における入浴、排泄、食事等の支援を行い、利用者ができる限り自立して生活できるように手助けします。
- 教育的支援: 放課後等デイサービスでは、子どもたちが様々な経験を通じて成長し、必要なスキルを身につけるためのプログラムを提供します。
- 家族支援: 利用者の家族に対してもサポートを行い、家庭の負担を軽減し、安心して子どもを預けられる環境を整えます。
- 地域とのつながり: 地域社会とのつながりを大切にし、地域のイベントへの参加や、交流の機会を提供することで、社会とのつながりを深めます。
このように、施設は障害を持つ子どもやその家族のニーズに応える多様なサービスを提供し、地域福祉の増進に寄与しています。
児童発達支援jr飯田線三河一宮下車徒歩15分 〒4411231 愛知県豊川市一宮町野添219番地1
豊川市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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