施設の特色
この施設は、放課後等デイサービスや児童発達支援を提供する機関で、特に子どもたちの成長を支援することを目的としています。以下に、施設の特徴や特色を具体的に説明します。
- 専門的な支援: 児童発達支援事業所では、発達に特別な支援が必要な子どもたちに対して、個別の支援プランを作成し、専門のスタッフが一人ひとりに合った支援を行います。これにより、子どもたちが自分のペースで成長できる環境を提供します。
- 多様なプログラム: 施設では、遊びを通じて学ぶことが重視されており、様々なプログラムやアクティビティが用意されています。社会性やコミュニケーション能力を育むためのグループ活動や、創造力を伸ばすためのアートや音楽の活動など、多岐にわたる内容が組まれています。
- 安全な環境: 施設内は、安全性に配慮されており、子どもたちが安心して過ごせるような環境が整っています。スタッフは常に目を配り、子どもたちが安心して活動できるようにサポートしています。
- 保護者との連携: 保護者とのコミュニケーションを重視しており、定期的に保護者会や相談会を開催しています。これにより、保護者が子どもたちの成長についての情報を得られるだけでなく、他の保護者との交流を通じてサポートを得ることもできます。
- 地域とのつながり: 地域社会との連携を大切にしており、地域のイベントや活動に参加することで、子どもたちが社会とのつながりを感じる機会を提供しています。これにより、子どもたちが地域の一員としての自覚を持つことが期待されます。
このような特徴を持つ施設は、子どもたちの成長を支えるために多方面からのアプローチを行っており、保護者が安心して子どもを通わせることができる環境を整えています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、さまざまな課題を持つ子どもや保護者に対して支援を提供しています。具体的には、以下のようなニーズに応えることができます。
- 発達支援が必要な子ども: 児童発達支援事業や放課後等デイサービスを通じて、発達に課題を持つ子どもに対して個別の支援を行い、社会性やコミュニケーション能力を育むプログラムを提供しています。
- 子育てに関する相談や支援を必要とする保護者: 子育て支援センターや子育て支援事業を通じて、保護者同士の交流や情報提供を行い、孤立を防ぐためのサポートをしています。これにより、保護者が子育てに関する悩みや問題を気軽に相談できる環境を整えています。
- 地域とのつながりを求める家庭: 地域ぐるみでの支援を基本理念としており、地域のイベントや子ども食堂などを通じて、家庭が地域社会と連携しながら子育てを行えるようにしています。
- 学童期の子ども: 学童保育所を運営しており、放課後の時間を安全に過ごせる場所を提供しています。ここでは、遊びや学びを通じて、子どもの自主性や社会性を育むことを目的としています。
このように、施設は発達支援、子育て支援、地域交流を通じて、子どもや保護者の多様なニーズに応える体制を整えており、共に生きる力を育むことを目指しています。
児童発達支援名古屋鉄道半田駅より、名鉄バス「一の草病院前」下車。徒歩5分 〒4750007 愛知県半田市西大矢知町四丁目63番地4
半田市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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