施設の特色
この施設、合同会社祐愛が運営する「りはくる」や「ここいる」は、障害児通所支援事業に基づく児童発達支援や放課後等デイサービスを提供しています。以下にその特徴や特色を具体的に説明します。
- 多様な支援プログラム: 施設では、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援など、さまざまな支援プログラムを提供しています。これにより、子どもたちのニーズに合わせた柔軟なサポートが可能です。
- 専門的なスタッフ: 施設には、作業療法士、保育士、言語聴覚士、臨床心理士など、各分野の専門職が揃っています。これにより、個々の子どもに対して質の高い専門的な支援が行われ、発達に応じた適切なアプローチがなされます。
- 遊びを通じた学び: 支援の中では「遊び」の要素が重要視されています。遊びを通じて、自己表現や社会性を育むプログラムが組まれており、楽しく学びながら成長できる環境が整っています。
- 家庭との連携: 保護者支援や相談支援員との連携を重視し、家庭の状況や子どもたちの学校生活などを把握しつつ、適切な支援を行います。保護者とのコミュニケーションが密で、安心して子どもを預けられる体制が整っています。
- 地域とのつながり: 地域資源との連携を強化し、地域のニーズに応じた支援を行っています。地域の保育園や学校との協力関係を築き、子どもたちの生活全体を支えることを目指しています。
- 無償化の対象: 3歳から5歳の児童に対する児童発達支援は、幼児教育・保育の無償化の対象となっており、経済的な負担を軽減することができます。
- 安心安全な環境: 施設内は、子どもたちが安心して過ごせるように配慮された設計がされており、安全対策が講じられています。
これらの特徴を考慮すると、合同会社祐愛が運営する施設は、専門的な支援と地域との連携を重視し、子どもたちとその家族に寄り添ったサービスを提供していることがわかります。保護者が子どもを通わせる際に、安心感と期待を持てる環境が整っています。
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この施設は、発達に偏りや遅れがある子どもや、特別な支援が必要な子どもとその保護者に適しています。具体的には、障害児通所支援事業を通じて、以下のような目的やニーズに応えています。
- 発達支援: 施設は、子どもたちが自尊心や自己アイデンティティを育てるための活動を提供します。これは、遊びや日常生活を通じて行われ、子どもたちの特性に応じた専門的な支援を行います。
- 保護者支援: 子育ての支援も重要な役割であり、育てにくさを感じる保護者に対しても支援を行います。保護者向けの勉強会や相談を通じて、子育てに関する情報やアドバイスを提供します。
- 社会との交流: 放課後等デイサービスを通じて、子どもたちが生活能力を向上させ、社会との交流を図ることができるよう支援します。これは、訓練や指導を通じて行われ、子どもたちが社会に適応できる力を養うことを目的としています。
- 地域支援の強化: 地域の保育所や学校に訪問し、現場の職員と連携して支援を行うことで、地域全体の支援体制を強化しています。これにより、子どもたちが生活する環境での理解や支援を深めます。
このように、施設は子どもたちの成長を支えつつ、保護者や地域との連携を大切にし、包括的な支援を提供することを目指しています。
児童発達支援 〒4470863 愛知県碧南市新川町4丁目10番
碧南市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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