施設の特色
この施設、東遠学園組合は、乳幼児期から学齢期を中心に据えた児童福祉法に基づく発達支援を提供しています。具体的な特徴や特色は以下の通りです。
- 個別対応のサービス: 利用者一人ひとりに合ったサービスを提供することを重視しており、ご家族や地域の関係機関と連携を取りながら、個別のニーズに応じた支援を行っています。
- 豊富な経験を持つスタッフ: 全てのスタッフが利用者の目線に立ったサービス提供を心がけており、質の高いケアを大切にしています。安心と信頼を実感できるよう努めています。
- 多様なプログラム: 児童発達センターでは、幼児(3〜5歳児)向けの療育を提供しており、さまざまな発達支援プログラムを通じて、子どもたちの成長を促しています。
- 地域に根ざした支援: 地域に密着した視点から、利用者が安心して楽しいひと時を過ごせるよう努めています。地域社会との関係を大切にし、地域支援にも力を入れています。
- 相談受付: 子どもの育ちに関する相談を受け付けており、保護者がいつでも気軽に問い合わせることができる環境を整えています。
このように、東遠学園組合は、充実した支援体制と質の高いサービスを提供し、子どもたちとその家族が安心して利用できる施設を目指しています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、乳幼児期から学齢期の子どもを対象に、発達支援、家族支援、地域支援を行っています。特に、発達に課題を持つ子どもや、その子どもを支える保護者に適しています。具体的には、以下のようなニーズに応えることを目的としています。
- 発達支援: 発達に遅れや障害を持つ子どもに対して、個別の支援プログラムを提供し、成長を促進します。療育施設として、3歳から5歳の幼児を対象にした療育プログラムが用意されています。
- 家族支援: 子どもを育てる上での悩みや相談に応じ、保護者へのサポートを行います。家族が安心して子育てできるように、地域の関係機関とも連携し、必要な情報やリソースを提供します。
- 地域支援: 地域に根ざした視点で、利用者が安心して楽しい時間を過ごせるよう努めています。地域とのつながりを大切にし、地域社会の中での子どもの育ちを支援します。
このように、施設は発達に課題を持つ子どもやその家族に対して、包括的な支援を行うことで、より良い育成環境を提供することを目指しています。
児童発達支援車:掛川icより2分タクシー:掛川駅より5分コミュニティーバス:杉谷南下車 〒4360016 静岡県掛川市板沢1941-35
掛川市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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