施設の特色
この施設は、「おひさまクラブ」と「第2おひさまクラブ」という名称で、岐阜県多治見市に位置しています。主に日中一時支援や移動支援を提供しており、療育手帳や身体障害者・精神障害者保健福祉手帳を持つ方々を対象としています。市から受給者証を交付された方が利用可能です。
具体的な特徴や特色は以下の通りです:
- 利用対象: 小・中・高の生徒が放課後等デイサービスを利用できるほか、日中一時支援は月曜日から土曜日の11:30から17:30まで提供されています。
- 活動内容: 定期的にパン作りや音楽療法、ダンスなどの活動が行われており、毎月1回のパン教室が特に人気です。これにより、子どもたちは楽しみながら様々なスキルを育むことができます。
- 職員の取り組み: 職員は、定期的な自己評価や総括アンケートを通じて、サービスの質を向上させるための議論を行っています。このプロセスを通じて、成果や改善点が職員会議や研修会で話し合われ、利用者にとってより良い環境作りに努めています。
- アクセスと連絡先: 施設へのアクセスは多治見市根本町と北丘町にあり、電話での問い合わせも可能です。具体的な連絡先は0572-27-2557(おひさまクラブ)と0572-44-8585(第2おひさまクラブ)です。
以上のように、この施設は利用者が楽しみながら成長できる環境を提供しており、保護者にとって安心して子どもを預けられる場所と言えるでしょう。
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この施設は、療育手帳や身体障害者・精神障害者保健福祉手帳を持つ子どもや、その保護者に適しています。具体的には、多治見市や可児市に在住する方々が対象となります。施設は、特に放課後や日中の支援が必要な子どもたちに対して、さまざまな支援サービスを提供しています。
施設の目的は、子どもたちが心身の発達を促進し、社会的なスキルを身につけることを支援することです。具体的なニーズに応えるため、以下のようなサービスを提供しています。
- 日中一時支援: 月曜日から土曜日の間で、昼間の時間帯に支援を行います。これにより、保護者が仕事をしている間に安心して子どもを預けることができます。
- 移動支援: 必要に応じて、移動のサポートを行い、子どもたちが外出や活動に参加する機会を提供します。
- 活動プログラム: 毎月1回のパン作りや音楽療法、ダンスなどのプログラムを通じて、子どもたちが楽しみながら学び、交流できる場を設けています。
これらの活動を通じて、子どもたちの自信を高めたり、社会適応能力を育むことを目指しています。また、保護者に対しても、子どもたちの成長や発達に関する情報提供やサポートを行うことで、安心感を提供しています。
児童発達支援電車:jr太多線根本駅おりてすぐ 〒5070064 岐阜県多治見市北丘町1−23−1
岐阜の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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