施設の特色
この施設は、放課後等デイサービスおよび児童発達支援を提供する多機能型障害児通所支援施設です。以下に具体的な特徴や特色を挙げます。
- 個性の尊重: 施設は一人ひとりの個性を大切にし、子どもたちが自分自身を表現できる環境を提供しています。遊びを通じて自己肯定感を育むことを目的としています。
- 活動内容: 子どもたちは、遊びを通じて様々な課題に取り組むことができます。これにより、「できた!」「楽しい!」という経験を積むことができ、自己成長につながります。
- 開所時間と曜日: 月曜日から金曜日の9:00から15:00まで利用可能で、土曜日や長期休暇時は要相談となっています。木曜日は休みです。
- 施設の雰囲気: 家庭的で明るい雰囲気を持ち、リノベーションされた建物内で、みんなが集える場として設計されています。安心感を持って通うことができる環境が整っています。
- 見学とお問い合わせ: 施設見学が可能で、保護者が気軽に問い合わせをすることができます。これにより、実際の雰囲気やサービスを確認する機会があります。
- 開所の歴史: 2018年に開所し、2022年には小学校高学年向けの放課後等デイサービス事業所も開設されています。長い運営歴があり、信頼性があります。
このような特徴があるため、保護者が子どもを通わせる際に安心して検討できる要素が揃っています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、主に多機能型障害児通所支援を提供しており、発達に課題を持つ子どもや、その保護者に適しています。具体的には、児童発達支援や放課後等デイサービスを通じて、お子さんが遊びを通じて自己肯定感を育むことを目的としています。
施設の目的は、子ども一人ひとりの個性を大切にしながら、様々な課題に取り組む中で「できた!」「楽しい!」という経験を積ませることです。これにより、自己肯定感を育むとともに、社会性や自立心を養うことを目指しています。
保護者に対しては、子どもが安心して過ごせる環境を提供することで、育児の負担を軽減し、子どもの成長を見守るサポートを行います。また、施設見学や相談に応じることで、ニーズに合わせた支援ができるよう努めています。
児童発達支援車:map・ナビ参照〒380-0803長野市三輪2丁目5-22101号(旧ntt社宅)電車:長野電鉄長野線本郷駅より徒歩8分 〒3800803 長野県長野市三輪2丁目5-22 101
長野市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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