施設の特色
この施設、特定非営利活動法人 ゆうゆう チャイルドハウス ゆうゆうは、児童発達支援事業を行っている施設です。以下に、施設の特徴や特色を具体的に説明します。
- 発達支援の専門性: ゆうゆうでは、子どもの発達に関する専門的な支援を提供しています。発達に悩む子どもたちに対して、個別のニーズに応じたプログラムを用意しており、専門のスタッフがサポートします。
- 充実した活動内容: 施設内では、子どもの発達を促進するために、遊びや学びを通じた多様な活動を行っています。これにより、社会性やコミュニケーション能力の向上が期待できます。
- 保護者との連携: 保護者とのコミュニケーションを重視しており、定期的な面談や報告を通じて、子どもの様子や進捗について共有しています。これにより、家庭での支援も効果的に行えるようになります。
- アクセスの良さ: 施設は群馬県前橋市に位置しており、電話やメールでの問い合わせが可能です。保護者が気軽に相談できる環境が整っています。
- 評価と改善: 施設では自己評価や保護者からの評価結果を集計し、それを基にサービスの改善に努めています。これにより、常に質の高い支援を提供しています。
このように、ゆうゆう チャイルドハウスは、発達支援を必要とする子どもたちとその保護者に対して、専門的かつ丁寧なサポートを行う施設です。通うことを検討している保護者にとって、安心して利用できる環境が整っています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
特定非営利活動法人 ゆうゆう チャイルドハウス ゆうゆうは、子どもの発達においてつまずきを抱えている方々に適した施設です。この施設は、発達に関する課題を持つ子どもや、その子どもを支える保護者に向けて支援を行っています。
具体的には、以下のような目的やニーズに応えるためのプログラムやサービスを提供しています。
- 発達支援: 発達に遅れがある子どもや、特別な支援が必要な子どもに対して、個別の支援プランを作成し、適切な支援を行います。これには、遊びを通じた学びや社会性の向上を目的とした活動が含まれます。
- 保護者支援: 子どもの発達に関する悩みを持つ保護者に対して、情報提供や相談支援を行い、育児の不安を軽減するサポートをしています。保護者同士の交流を促進するイベントやワークショップも開催されています。
- 自己評価と改善: 施設は定期的に自己評価を行い、保護者からのフィードバックを集計し、サービスの質を向上させるために努力しています。
このように、ゆうゆう チャイルドハウスは、発達に課題を持つ子どもたちとその家族に対して、包括的かつ個別的な支援を行うことで、彼らのニーズに応えています。
児童発達支援車:前橋駅より南へ約10分 〒3710817 群馬県前橋市ぬで島町62-1
前橋市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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