施設の特色
この施設は、主に小学校就学前の6歳までの障がいのある子どもが通う児童発達支援と、6歳から18歳までの障がいのある子どもが対象の放課後等デイサービスを提供しています。
特徴と特色は以下の通りです:
- 遊びと学びの場の提供: 児童発達支援では、保育園や幼稚園のような環境で、遊びや学びを通じて子どもたちの成長を支援します。楽しい活動を通じて、社会性やコミュニケーション能力を育むことが目的です。
- 自立支援と機能訓練: 日常生活の自立支援や機能訓練が行われ、具体的には食事、着替え、トイレの使用など、基本的な生活能力を高めるためのサポートが提供されます。
- 放課後の居場所作り: 放課後等デイサービスでは、学校外で集団生活を行う機会を提供し、友達と過ごす時間や活動を通じて社会性を養います。長期休暇中には、特別なプログラムやアクティビティが用意されていることもあります。
- 保護者との協力: 施設は、保護者と密に連携し、子ども一人ひとりにとって何が大切かを共に考えています。この協力により、療育支援はより個別化され、子どもたちのニーズに応じた支援が可能となります。
- 自信を育む経験: すべての経験が子どもたちの自信につながるよう、充実した日々を送れるように配慮されています。楽しい活動や成功体験を通じて、子どもたちが自分の力を実感できるように支援されています。
このような特色を持つ施設は、保護者が子どもに最適な支援を受けさせるための選択肢となり、安心して通わせることができる環境を提供しています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は主に障がいのある子ども、特に小学校就学前の6歳までの子どもや、6歳から18歳までの子どもに適しています。具体的には、児童発達支援を必要とする子どもや、放課後等デイサービスを利用することで集団生活を経験したいと考えている子どもたちが対象です。
施設の目的は、障がいのある子どもに対して遊びや学びの場を提供し、日常生活の自立支援や機能訓練を行うことです。また、放課後等デイサービスでは、学校外での集団生活を通じて、居場所を提供し、社会性や自信を育むことを重視しています。保護者と協力しながら、その子にとって最も大切なサポートを考え、個々のニーズに応じた療育支援を行うことで、子どもたちの未来に多くの選択肢をつなげることを目指しています。
このように、施設は子ども一人ひとりの特性やニーズに応じた支援を提供することで、充実した日々を送るための自信を育むことに貢献しています。
サービス対象地域
白石区/豊平区/清田区/南区
#「営利法人」による運営
児童発達支援地下鉄自衛隊前駅より徒歩20分中央バス西岡3条11丁目バス停より徒歩3分 〒0620032 北海道札幌市豊平区西岡2条11丁目21番11号
札幌市豊平区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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