施設の特色
この施設は、放課後等デイサービスおよび児童発達支援を提供しており、以下のような特徴や特色があります。
- 教育メソッド: エルベメソッドに基づいた指導を行っており、子どもたちが学ぶ姿勢を育てることを重視しています。具体的には、子どもたちがしっかりと見る・聞く姿勢を養い、興味のない事柄にも注意を向けられるよう指導します。
- 個別学習: 児童の発達段階に応じた個別指導を行い、各子どもの特性やニーズに応じたカリキュラムを提供しています。これにより、発達に課題のある子どもも自信を持って学べる環境を整えています。
- 家庭との連携: 保護者とのコミュニケーションを大切にし、家庭での学習習慣を身につけるためのサポートを行っています。また、学校との連携も強化しており、学習と学校生活の両方を支援します。
- 体験談の共有: 季刊誌「エルベテーク」では、保護者や卒業生の体験談を掲載し、実際の学習事例やアドバイスを共有しています。これにより、保護者は他の家庭の経験を参考にすることができます。
- 専門的なスタッフ: 児童発達支援管理責任者や児童指導員の資格を持つ専門スタッフが指導に当たっており、質の高い支援が期待できます。
- 多様なコース: 幼児から高校生まで幅広い年齢層に対応した学習コースがあり、個々の成長段階に合わせた内容を提供しています。
このような特徴を持つこの施設は、保護者が子どもに適した学習環境を提供できる場所として、非常に有用です。興味がある保護者は、個別相談会に参加することで、具体的な指導内容や施設の雰囲気を直接確認することができます。
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この施設は、発達に課題を持つ子どもやその保護者に適しています。具体的には、自閉症、発達遅滞、広汎性発達障害などの特別な支援が必要な子どもたちに対して、個別の学習支援を行っています。
目的としては、子どもたちが学ぶ力を育み、学習や生活面でのバランスの取れた成長を促進することです。施設では、以下のようなニーズに応えるための具体的なアプローチをしています。
- 個別指導: 子ども一人ひとりの特性やニーズに応じた個別の学習プランを提供し、効果的な指導を行うことで、学習意欲や理解力を高めます。
- 家庭との連携: 保護者と密に連携し、家庭での学習習慣の定着を支援します。また、保護者に対しても教育に関するアドバイスや情報提供を行い、家庭教育の質を向上させます。
- 社会性の育成: 学習を通じて、子どもたちが他者との関わりを持ち、コミュニケーション能力や社会性を育むことを目指します。
- セミナーや情報提供: 定期的にセミナーを開催し、保護者や教育関係者に対して最新の情報や教育方法を提供します。
このように、施設は発達に課題を持つ子どもたちが安心して学び、自立した生活を送るための基盤を築けるようサポートしています。
児童発達支援電車:大阪メトロ御堂筋線「本町駅」徒歩5分、大阪メトロ堺筋線「堺筋本町駅」徒歩5分 〒5410048 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目3番2号 第一住建瓦町ビル202号
大阪市中央区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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